食料品の消費税1%は「外食いじめ」になる? 「安くなるはず」が外食の賃上げ余力を奪うワケ(1/4 ページ)
2027年4月の食料品「1%減税」は家計の追い風となる一方、店外・店内飲食の税率差拡大や値下げ圧力により外食産業の粗利を直撃する。人件費上昇も重なる中、企業の賃上げ余力を奪う制度の「死角」を解説する。
2027年4月、食料品の消費税が1%に減税される。
政府は8月5日の臨時閣議で「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針を閣議決定し、2027年4月1日から2年間、軽減税率の対象となっている飲食料品への消費税率を1%とする経過措置を定めた。1989年の導入以来、消費税率が下がるのは初めてである。
ただし「1%減税」という言葉だけを追うと、制度の全体像を読み違える。
今回の閣議決定の本質は、減税ではない。飲食料品の1%への引下げは2029年度に本格導入される給付付き税額控除までの「つなぎ」と位置付けられ、飲食料品に係る消費税1%相当分の範囲内で先行給付を組み合わせることによって「実質ゼロ化」を実現する設計になっている。
財政からは、減税7%分に加えて、もう1%分が給付として出る建て付けだ。
では家計には具体的にいくらの効果があるのか。これは総務省の家計調査から計算できる。
2025年の平均世帯人員2.87人の世帯では、食料費は月9万4895円だった。このうち外食費1万6563円と酒類費3784円は減税の対象外となるため、計算上、減税の対象になるのは7万4548円ということになる。
年に直すと約89万5000円で、税率が1%になれば、同じ買い物がおよそ83万7000円で済む計算になる。差額は約5万8000円。共働きの子持ち世帯を仮定した場合、決して小さくない軽減幅だろう。
減税分をそのまま値下げさせる決まりはない
しかし、減税で生まれた値下げできる余地を、どれだけ小売店や中間事業者が利益として取り込むかは未知数だ。
消費税法には「税率が下がったぶん販売価格を減額すべき」という規定はない。
つまり税率が下がったとき、税抜価格を同じだけ引き上げて業者が丸ごと手取りを増やす行動も合法である。生産者も、卸業者も、食品メーカーも、小売業者も、それぞれが値下げ余地を自社の利益として取り込む選択肢を持っている。
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