改正民法に対応した「情報システム・モデル取引・契約書」、IPAがWebサイトで公開

IPAは、2020年4月に施行される改正民法に対応した「情報システム・モデル取引・契約書」を公開した。ユーザー企業とITベンダーのどちらかに利益が偏らないよう、中立的な立場での契約書作成を目指した。

» 2019年12月25日 10時03分 公開
[ITmedia]

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 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は2019年12月24日、2020年4月に施行される改正民法に対応した「情報システム・モデル取引・契約書」<民法改正を踏まえた、第一版の見直し整理反映版>(以下、民法改正整理反映版)を公開した。経済産業省が2007年に公開した「情報システム・モデル取引・契約書」のうち、民法改正に直接関係する論点を見直した。ユーザー企業とITベンダーのどちらかに利益が偏らないよう、中立的な立場での契約書作成を目指した内容になっている。

影響の大きな改正項目と論点 影響の大きな改正項目と論点(出典:IPA)

 システム開発に関して、改正民法の影響が大きいものに「請負契約での瑕疵(かし)担保責任」がある。従来法における瑕疵担保責任の存続期間は、「目的物の引き渡し時または仕事の終了時から1年」だった。改正民法では、請負契約での瑕疵担保責任が「契約不適合責任」に再構成される。

ITベンダーとユーザー企業の公平な責任分担を目指す、改正民法の読み方は?

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