注文住宅 VS. 建売住宅はどちらが合理的?――1年間の支出で比べてみる3-4.住まいの選択、完全理解!(2/3 ページ)

» 2009年01月14日 11時10分 公開
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建物が完成した日にちによって変わる軽減措置

 固定資産税は、200平方メートルまでの小規模住宅用地だと1/6に軽減される特例もあります。ただし、これは1月1日の時点で住宅が建っていない土地には適用されないのです。固定資産税はその年の1月1日時点の状況で課税されるのです。ただ、自宅の建て替えや、親族の土地に建設中の住宅の土地は1/6の軽減措置が受けられますのでご安心を。

 土地を買ってそれからじっくりと注文建築を建てるケースは、この点に注意しましょう。建物が建つまでは通常の固定資産税を支払わなければならないからです。ただ、完成していると、建物に固定資産税に加えて都市計画税がかかってきます。さてどちらがお得なのでしょうか?

 例えば、1月1日に完成している場合、都市計画税分も含めて合計21万7400円だとしましょう。これに対して同じ物件でも完成が1月2日以降の場合は建物に税はかかりませんが、土地分の軽減措置が受けられないので39万2000円。やはり土地の軽減措置が受けられないと痛いですね。でも、あきらめてはいけません。実は完成してから申請すると、3年分さかのぼって還付を受けることができるのです。これもお忘れなく。

敷地が200平方メートルを超える場合の節税対策とは

 住宅用地の軽減措置は、200平方メートル以下が固定資産税が1/6に設定されていますが、200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの土地は1/3に軽減率が下がってしまいます。そこで、節税の観点からは、敷地が200平方メートルを大きく超える場合には、建てる住宅を2世帯住宅にしてみる手もあります。すると、400平方メートルまでの土地の固定資産税が1/6になるのです。

 ただ、そのためには、玄関、キッチン、風呂、トイレなどが完全に別の2世帯住宅にしなくてはいけません。建築費用がかさみそうで、建築家に知恵を絞ってもらう必要がありますが、この辺の融通が利くのが注文住宅ならではのメリットかもしれませんね。

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