建売住宅は通常、新築時に市町村の調査員が確認にやってくるので軽減措置を申請する必要がありません。固定資産税、都市計画税は1月1日に所有している人が支払います。
例えば前年12月に完成した建売住宅を7月1日に購入すると、その年の固定資産税と都市計画税は売り主に請求がいくので、購入時に7月2日から12月31日までの分を清算します。その金額は当然ながら、新築住宅の軽減措置を受けた金額になります。放っておいても大丈夫なので、うっかり忘れて損をする心配がないのはうれしいですね。
また、建売住宅で注意したいのは、完成してから数年経った新築を購入する場合です。売れ残っている間に、税の軽減を受けられる期間が過ぎてしまっているケースも考えられるのです。例えば、建売住宅を完成の1年後に購入する場合、建物部分の固定資産税の軽減措置が受けられるのは、残り2年分ということになります。
注文住宅と建売住宅は同じ一戸建てですが、ここで1年間の費用をまとめてみましょう。下の図は、同じような地域の注文住宅と建売住宅を想定した場合の1年間にかかる費用の一例です。
税金やローン返済額などのコスト面はそれほど大きく変わりません。ただ、これまで見てきたように、固定資産税の軽減措置の扱いの違いや時期の違いがあります。
注文住宅なら、建物にお金をかけた分、固定資産税もアップしてしまうことや、土地だけ先に購入した場合の固定資産税の軽減措置の申請に気をつけましょう。建売住宅なら、完成してから時間が経っている物件の税の軽減措置の減少を頭に止めておくとよいでしょう。
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