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初めての人でもできる「青色申告」――やよいの青色申告14編消費税8%時代の確定申告(6/13 ページ)

» 2014年02月21日 08時00分 公開

クレジットや個人の財布で買ったときは

 先ほど、消耗品を現金で購入したケースと電気代を銀行引き落とししたケースの記帳は紹介したので、それ以外のケースを紹介しよう。1つはクレジットカードで購入した場合、もう1つは個人の財布から支出して購入した場合だ。どちらも「簡単取引入力」は対応していないので、現金で記帳し仕訳日記帳で修正することになる。

やよいの青色申告14 クレジットカードで購入したタブレットを現金で買ったことにして入力
やよいの青色申告14 仕訳日記帳で現金を未払金に変更する。厳密に記帳したい人はこの方法となるが、この方法では銀行口座からクレジットカードの引き落としがあったときに、もう1度記帳する必要がある。納税額が同じなら楽な方法にしたい人は現金として記帳したほうが楽だ
やよいの青色申告14 個人の財布でプリンターを買った場合も現金で買ったことにして入力
やよいの青色申告14 仕訳日記帳で現金を事業主借に変更する。筆者は事業の現金と個人の現金を分けるのが面倒なので、ほとんどの経費を事業主借で記帳している

 銀行引き落としは記録が残るのでそのとおりに記帳するが、現金、未払金(クレジット)、事業主借(個人の財布)は、ゆるく考えれば何とでもなる。クレジットで払っても事業主借とすることもできるし、現金とすることも可能だ。筆者は未払金は二度手間になるので避け、事業主借と記帳している。

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