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初めての人でもできる「青色申告」――やよいの青色申告14編消費税8%時代の確定申告(9/13 ページ)

» 2014年02月21日 08時00分 公開

決算処理――固定資産と家事按分

 膨大な量の経費入力を終えたら、確定申告の作業は9割終わったことになる。次は決算処理だ。固定資産の減価償却と家事按分を済ませて、決算書、確定申告書の作成に進もう。まずは固定資産の減価償却だ。

やよいの青色申告14 決算・申告のカテゴリーから「固定資産管理」をクリック
やよいの青色申告14 「新規作成」をクリック
やよいの青色申告14 工具器具備品、取得価格、償却方法などを選択、入力し登録する
やよいの青色申告14 定額法を選択したので、18万円のうち3000円(1/60カ月分)が経費となった。登録した固定資産、減価償却の方法を確認し「仕訳書出」をクリック
やよいの青色申告14 借方(左側)が減価償却費、貸方(右側)が工具器具備品と記帳された。登録をクリックすると経費に算入される

木村先生から一言:

 減価償却方法は、「定額法」か「定率法」かの選択が認められています。そして、減価償却方法を選択して届け出ない場合、個人(事業)の場合は「定額法」になります。定額法は毎年計上される減価償却費が「定額」であることから、こう呼ばれています。

 一方で「定率法」は、定額法に比べて早い年度でより多くの減価償却費が計上されることになります。そのため、初年度からかなり所得が見込まれる場合や、資産を購入した年度にできるだけ多くの減価償却費を計上したいという場合には、「定額法」に比べて「定率法」のほうが望ましいといえます。

 もしも「定率法」で償却したい場合は、償却方法の届け出をする必要があります。届出の提出期限は、

  • 事業を開始した年度の場合……最初の確定申告書の提出期限まで
  • その他の場合……資産を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで

となります。


やよいの青色申告14 次は家事按分だ
やよいの青色申告14 勘定科目を選択、あるいは補助科目を選択し、事業割合を記入する。初期設定で、水道光熱費や通信費に補助科目を設定したのは、異なる値で按分するためだ。電気代は50%、ガス、水道は10%とした。
やよいの青色申告14 通信費、家賃などを按分したら「仕訳書出」をクリックする
やよいの青色申告14 按分により、経費として入力済みの金額から家事分を差し引く振替伝票が作成された

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