会社を辞めるとき――「自己都合」と「会社都合」で失業保険の受給額に違い:マネーの達人(2/2 ページ)
ステップアップのための転職でも、リストラでも、会社を辞めるには理由があります。今回は、「自己都合」と「会社都合」で離職した場合の失業給付金の受給額を比較します。
事実に反して「自己都合」にされた場合は?
離職した人の意に反して、会社が離職票に「自己都合退職」としてしいるとき、あるいは、具体的な事情を記載する欄にも事実と異なる事情を記載しているときは、内容を訂正するよう会社に求める必要があります。それでも記載を変えてもらえないときは、離職者が記入欄に自分の意見と事実をきちんと書き、「異議有り」に○を付け、ハローワークに相談しましょう。
相談するときは、会社都合の退職である旨など、自分の主張を裏付けるような資料(例えば会社を辞めるに至るまでのやりとりを書いたメモ、録音媒体など)をできるだけ準備することが大切です。
解雇を争って裁判などに発展する場合、失業保険は受けられるのかという相談を受けることがあります。この場合、弁護士に依頼して作成してもらった内容証明郵便や労働審判申立書、訴状のコピーなど、現在会社と解雇に関して争っていることが分かる資料をハローワークに提出すると、「仮給付」を受けることができます。
のちに会社による解雇が裁判などで無効になり、会社から解雇時点からの給与を受け取れば、その間受け取った失業給付をハローワークに返還することで調整することになります。
雇用保険は会社に勤めているときに支払っていますから、いざというときにはきちんと受け取って、再スタートを切るようにしたいものです。(片島由賀)
著者プロフィール:
片島由賀
勁草(けいそう)法律事務所 弁護士
平成20年弁護士登録。困った方に寄り添いながら仕事ができることに魅力を感じ、弁護士になる。離婚・相続など家族に関する案件、借金問題、交通事故、労働問題など幅広い分野を扱う。相談してよかったと思って頂けるよう、それぞれの立場に配慮しながら粘り強く対応している。
保有資格:弁護士
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