総務省、ソフトバンクモバイルに文書指導――4月19日の通信障害について
総務省は、4月19日に発生した通信障害について、ソフトバンクモバイルに文書による指導を行ったと告知。同省は「設備管理の必要な措置がなされていなかった」「ユーザーに十分な説明が行われていなかった」と指摘した。
総務省は4月24日、ソフトバンクモバイルに対し、4月19日に発生したパケット通信サービスの障害について、文書指導を行ったと発表した。
4月19日9時9分から15時58分までの間、ネットワーク設備の不具合により、北海道、東北、関東、甲信越、東海、北陸、関西、中国、四国、九州、沖縄の一部のソフトバンクユーザー(最大約1576万契約)がパケット通信サービスを利用できない、または利用しにくい状況が発生した。ソフトバンクモバイルは影響範囲について、当初は北海道、東北、関東、甲信越、東海と告知したが、4月23日に北陸、関西、中国、四国、九州、沖縄を加え訂正した。
総務省は4月19日にソフトバンクモバイルから通信障害についての報告を受け、「システムの信頼性向上対策や障害の極小化対策など、設備管理のために必要かつ適切な措置が十分になされていなかった」としている。また、通信障害のユーザーへの通知についても「十分な説明が行われていなかったことで利用者に不安を与えた」と指摘。
同省は2008年5月14日にも、重大な事故の集中発生を受け、ソフトバンクモバイルに書面による行政指導を行ったが、その後も2008年10月15日、2009年1月20日と2月9日に3件の事故が発生した。
総務省は同社に対して、「事故の再発防止策の検討」「設備の点検」「ホームページなどで利用者への事故情報周知方法の改善」を実施するとともに、5月25日までに上記3点の事項を取りまとめた報告をするよう文書で指導した。
総務省は、電気通信サービスの安定した提供を確保するため、今後も必要な指導と監督に努めるとしている。
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