ストックオプション利益は給与所得――最高裁判決

 ストックオプションで得た利益が「一時所得」ではなく、税額がほぼ倍になる「給与所得」とみなされたのは違法として、米半導体装置メーカー日本法人元社長が、課税処分の取り消しを求めて国税当局を訴えていた訴訟の上告審判決で、最高裁は1月25日、「給与所得にあたる」と初判断を下し、原告の請求を棄却した。

 最高裁は2審の判決を支持し、国税側の勝訴が確定した。原告は、米Applied Materialsの日本法人元社長、八幡恵介さん。ストックオプションで得た利益を一時所得として申告したが、給与所得として追徴課税された。

 ストックオプションへの課税をめぐっては全国で多くの訴訟が起こされ、下級審では判断が分かれていた。最高裁判決として初めて給与所得とする判断が下され、国税側の主張が確定した。

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