日立の発明対価訴訟、元社員の勝訴確定

 光ディスクの読み取り技術を発明した日立製作所の元社員が、同社に発明に見合った対価の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は10月17日、同社の上告を棄却した。

 海外で登録した特許についても発明対価を請求できるとし、約1億6300万円の支払いを同社に命じた二審東京高裁が確定した。

 同社は同日、「日本における企業の研究開発や事業活動に大きな影響を与えるものであると憂慮している」などとするコメントを発表した。

 二審判決によると、元社員は1970年代に同技術を発明。同社は米国など6カ国で特許を取得し、特許実施料などで約11億8000万円の利益を得た。

 元社員は相応の対価の支払いを求めて提訴し、2002年11月の一審東京地裁判決は、国内特許分についてのみ対価の支払い認め、同社に約3490万円の支払いを命じた。これに対し2004年1月の二審判決は海外特許分の対価支払いも認めるなど、判断が分かれていた。

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