ロケフリ利用の遠隔視聴サービス、知財高裁も適法と判断

 ソニーの「ロケーションフリー」(ロケフリ)機器を使って海外から日本のテレビ番組をインターネット経由で視聴できるようにしたサービスが、テレビ局の著作権を侵害しているとして、NHKと在京キー局5社が業者にサービスの差し止めを求めた仮処分申し立ての抗告審で、知財高裁は12月22日、「不特定多数に向けた公衆送信には当たらない」としてサービスを適法とした東京地裁の決定を支持、テレビ局側の抗告を棄却した。

 サービスは永野商店(東京都)の「まねきTV」。ロケフリ用ベースステーションを個人ユーザーから預かり、設定済みの端末「エアボード」を使って海外出張先から番組を視聴できるようにするもの。

 知財高裁(三村量一裁判長)は、ベースステーションはあらかじめ設定した端末との1対1の送受信だけが可能で、不特定多数への送信は行えないなどの点から、ベースステーションは「自動公衆送信装置」には当たらず、ユーザーの端末への番組送信も「公衆送信」ではないと判断。永野商店の行為は「電源とアンテナの接続環境を供給するだけ」であって、著作権法の「送信可能化行為」には該当しないとして、テレビ局側の主張を退けた。

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