mixiが修正規約を公表 「ユーザーに著作権」明記
ミクシィは3月19日、SNS「mixi」の新規約(4月1日から適用)の条文を一部修正すると発表した。修正前の規約は「ユーザーの日記をミクシィが無断で公開・出版できる」とも受け取れる内容で、ユーザーが反発していたが、修正規約では、日記の著作権がユーザーに帰属することを明記。「ミクシィが日記を使用する際、ユーザーが設定している公開の範囲を超えることはない」などと明記した(関連記事:mixi規約改定問題 「ユーザーが著作者の時代」にまた繰り返す大騒動)。
修正後の新規約では「日記などの著作権、著作者人格権は創作したユーザーに帰属する」と明記した上で、「ミクシィは日記などの情報を、サービスの円滑な提供や改良など必要な範囲内で使用できる」と使用範囲を明確にした。また「ユーザーが設定している情報の公開の範囲を超える形では使用しない」と明記した。
当初の新規約にあった「ユーザーはミクシィに対し、著作者人格権を行使しない」という条文は削除。「日記などの情報を使用するに当たって、情報の一部または氏名表示を省略できるものとする」と新たに定めた。
新規約に関するQ&Aも掲載。ミクシィがユーザーの日記データを使用・改変する可能性がある具体的なケース(検索結果ページなどで、日記の一部を省略して表示する、など)や、規約修正の理由などについて解説している。
3日に告知した当初の新規約では、18条で「ユーザーが日記などを投稿する場合、ユーザーはミクシィに対して、その情報を国内外で無償・非独占的に使用する権利を許諾する」「ユーザーはミクシィに対し、著作者人格権を行使しない」となっており、ユーザーから「日記や写真を、ミクシィが勝手に書籍化するつもりでは」「ユーザー間のメッセージも、勝手に公表される可能性があるのでは」といった不安の声が上がっており、今回の修正で対応した。
修正後規約ではこのほか、権利侵害の疑いがある日記や動画について、当初「権利者と称する者から侵害の申告があれば削除する」としていた条文を改め、「ただし、権利者であることが合理的に判断できる資料が提示され、慎重に検討した結果、権利者と判断した場合に限る」とただし書きを加えた。
また同社が日記の内容を閲覧したり第三者に公開する際の条件として、当初は「ミクシィが同意を求めるメールを送信してから2日以内に、拒否するメール回答がなかった場合」としていたが、これを「7日以内」に延長した。
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