Twitter、同意のないヌードなどのコンテンツ投稿対策の詳細を説明
米Twitterは10月27日(現地時間)、19日に発表した嫌がらせ対策カレンダー通り、Twitterのポリシーの「Twitterへの個人情報の投稿」に関し、より具体的な禁止事項の説明をヘルプセンターに追加した(本稿執筆現在、まだ日本語化されていない)。
Twitterのポリシーでは従来、「撮影されている人物の同意なく撮影または配布された、私的な画像や動画」の投稿が禁止されている。新たに追加されたヘルプセンターのページでは、禁止される画像や動画(以下「コンテンツ」)の例と、禁止する条件などが説明されている。
禁止されるのは以下のようなコンテンツだ(これだけとは限らない)。
- 隠しカメラで撮影されたヌード、部分ヌード、および/あるいは性行為
- 秘密裏に撮影されたとみられる個人の性器、尻、胸などが見えるコンテンツ(本人が知らないうちに撮影した着衣の性的コンテンツ、いわゆる「クリープショット」やスカートの中を撮影した「アップスカート」を含む)
- プライベートな状況で、公開されない前提で撮影されたコンテンツ
- 法律下でプライベートだと扱われるコンテンツ
禁止されているコンテンツのオリジナルを投稿したとTwitterが判断したユーザーのアカウントは凍結(サスペンド)される。
オリジナル投稿者ではないがそうしたコンテンツを投稿したアカウント、コンテンツが同意なく撮影されたものかどうか不明な場合、報告のあった投稿以外ではルール違反の履歴のないアカウントの場合は、アカウントは凍結ではなくロック(一時的な制限)し、当該コンテンツの削除を求める。この場合、コンテンツを削除すればロックは解除される。そうしたアカウントが再度このポリシーを破ると、アカウント凍結の対象になる。
Twitterでの公開が本来認められている、同意に基づくヌードやアダルトコンテンツの一部を誤って禁止対象と判断してしまわないように(こうしたヌードやアダルトコンテンツが同意に基づくものかどうかはレビューしただけでは判断できない)、執行措置に際してはコンテンツの当事者(犠牲者)あるいはその代理人からの電子署名付き報告を必要とする。
報告データが投稿者を含む第三者にわたることはなく、報告対象の処理終了後削除される。
なお、クリープショットとアップスカートに関しては、犠牲者がそれが自分だと判断するのが難しいため、傍観者からの報告(電子署名が必要)も有効とする。
同社は嫌がらせ対策カレンダーを随時更新している。27日には新たに、11月14日に報告レビュープロセスの説明を追加することと、11月22日にいわゆる「ネームフレーミング」(自分のアカウント名を個人攻撃などに悪用すること)の禁止を追加することをカレンダーに追加した。
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