「Tカード情報、令状なく提供」報道が波紋 「Ponta」「dポイント」の対応状況は?
ポイントカード「Tカード」を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が、会員情報などを裁判所の令状なしに捜査当局に提供している――そんな報道が波紋を呼んでいます。ネット上では「他の大手ポイントサービスでは、どのような対応をしているのか」という声も出ています。各社の対応状況を聞きました。
「Ponta」「dポイント」運営会社の見解は
CCCは1月21日、令状がなくても「捜査関係事項照会書」があれば、捜査に協力する場合があるとのコメントを出しました。捜査関係事項照会書は、捜査当局が刑事訴訟法197条という法令に基づき、任意で情報提供を求めるというもの。「法令に基づく場合」は、本人の同意なく個人データを第三者に提供できる(個人情報保護法第23条)ため、捜査当局の照会には「一般に回答をすべきであると考えられます」との見解を示しているWebサイトもあります(参考:京都府)。
ただ、こうした個人情報の取り扱いについて、一部報道では「T会員規約には明記がなかった」と報じられました。CCCの個人情報保護方針を読むと「法令で認められる場合」個人情報を第三者に提供するという記述はありましたが、CCCは「よりご理解いただけるよう、個人情報保護方針とT会員規約に明記する」とし、既に手続きを進めているといいます。
では、他の大手ポイントサービスではどのように対応しているのでしょうか。
Pontaを展開するロイヤリティ マーケティング(東京都渋谷区)の広報担当者は、取材に対し「捜査当局からの要請があった場合、法令に従い、捜査関係事項照会の手続きをした上で、必要な範囲で情報を提供している」と説明しました。
Pontaの公式サイトを見ると、個人情報保護方針には「原則として、ご本人の同意を得た場合を除き、個人情報の第三者提供を行いません」とした上で、「法令上許容される場合には、ご本人の同意を得ずに、関連する法令等に従い、第三者に対して個人情報を提供することがあります」と明記されています。
NTTドコモの広報担当者も「dポイントを含むサービス全般で、捜査当局から要請があった場合、捜査関係事項照会書をいただき、それに基づいて捜査に協力する場合がある」と回答しました。同社サイトでは、通信事業、クレジットカード事業など事業単位で示している個人情報保護方針で、個人情報を第三者に提供する条件を明記しているといいます。
このように“令状なしの情報提供”は、CCCに限った話ではなさそうです。
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