施行前でも「コイルガン所持」で逮捕? 改正銃刀法を整理する(1/2 ページ)
電磁石の磁力を使って弾丸を発射する「コイルガン」(電磁石銃)を所持したとして、栃木県の29歳男性が逮捕されたとNHKや時事通信などが報じている。しかし、コイルガンの所持を違法とする改正銃刀法は2024年6月に公布されたものの施行前で、効力はまだない。にもかかわらず逮捕とはどういうことだろうか。
改正銃刀法で何が変わったのか
改正された銃刀法(正式名称は銃砲刀剣類所持等取締法)は、自作拳銃で安倍晋三元総理を銃撃した事件や、長野県で起きたハーフライフル銃による殺人事件を受け、銃の悪用防止策を強化したもの。
中でも今回の事件に関わる部分では、従来「装薬銃砲」(火薬式の銃や砲)と「空気銃」(エアガン)を合わせて「銃砲」と定義していたところに、新たにコイルガンが追加された。つまり、今まではコイルガンは規制対象ではなかった。
改正法のもう一つの大きなトピックは「あおり・唆し(そそのかし)罪」の新設だ。これはざっくり言えば「拳銃などの不法所持を公然とあおったり唆したりする行為」を罰するもので、警察庁は例として
- インターネット上で、拳銃の自作方法を解説した動画を投稿し、不法所持を呼びかける
- 不特定または多数の人が見ることのできるSNSで、「拳銃を販売します」などと言い、価格・売主の連絡先を投稿する
などの行為が犯罪に問われる可能性がある、としている。
また、改正銃刀法の中であおり・唆し罪のみ7月に施行済みとなっている。
容疑者は何の容疑で捕まったのか
「コイルガン所持の疑いで逮捕」との報道もあるが、コイルガン所持を違法とする改正銃刀法は未施行であり、容疑者が逮捕された11月18日時点で違法ではない。
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