ブルーレイ私的録画補償金、12月1日から徴収へ レコーダーやメディアの価格に上乗せ

 私的録音録画補償金管理協会(sarah)は9月2日、Blu-ray Discレコーダーと録画用BDメディアを対象とする私的録画補償金の徴収を12月1日に始めると発表した。購入者が補償金の支払い義務を負う。

私的録画補償金のポスター(出典:sarah)

 12月以降、Blu-ray Discレコーダーには1台あたり182円(税込200円)、BD-Rなどの録画メディアでは基準価格の1%(税別)の補償金が製品の価格に上乗せした形で徴収される。

 補償金はJEITA(電子情報技術産業協会)が協力して徴収し、sarahに加盟する権利者14団体を通じて権利者に分配する。一部は著作権保護に関する事業にも充てるという。

文化庁主導で復活

 私的録音録画補償金制度は、著作物の複製により権利者に生じた不利益を補償する制度。1999年に始まり、2005年に権利者団体がiPodやレコーダーなどに対象を拡大することを求めたことで、広く知られるようになった。

 地上波デジタル放送開始時にはコピー制御技術「ダビング10」が導入され、補償金制度は事実上停止。15年には補償金を管理していた私的録画補償金管理協会(SARVH)がデジタル放送専用レコーダーの補償金徴収を巡る東芝との訴訟に敗訴し、解散している。

 しかし22年、文化庁がBDレコーダーを新たな対象機器として規定する政令案を公表。これには「司法判断が蔑ろにされ、関係者の合意を前提とした制度運用も歪められるような不透明なプロセスで進んだ」「ダビング10によるコピー制御(DRM)があってもなお、同じ補償金が課される事態になれば、今後様々な機器やサービスに拡大するリスクがある」(JEITA)といった批判もあったが、24年12月に文化庁長官が認可した。

プレスリリース(出典:sarah)
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