文化庁、個人クリエイターが作品情報を登録できる「権利情報登録システム」運用スタート

 文化庁は2月26日、音楽や漫画、ゲームなどの個人クリエイターが、自身の作品情報や、第三者による利用可否を登録できる「個人クリエイター等権利情報登録システム」の運用を始めた。

 作品を利用したい人が、クリエイターやその所属団体を探せる「分野横断権利情報検索システム」も公開。4月に始まる「未管理著作物裁定制度」を前に、クリエイターと利用希望者がスムーズに繋がることができるようにする。

画像 作品登録画面の例
画像 第三者による作品利用の可否を登録できる

 個人クリエイター等権利情報登録システムは、音楽や漫画、映像、写真、アニメ、ゲームなどの個人クリエイターが対象。

 クリエイターは、マイナンバーカードで認証した上で、作品の名称や公表日、URL、第三者による作品利用の可否(要相談/不可/著作物ごとに選択)などを登録できる。

 個人の作品を利用したい人は、「分野横断権利情報検索システム」から検索すると、利用の可否に関する情報などを確認できる他、システムを通じてクリエイターに問い合わせすることも可能だ。

 権利者の意思が確認できない著作物について、文化庁長官の裁定と補償金の支払いを条件に適法利用を認める「未管理著作物裁定制度」が4月から始まることを受けて開発した。個人クリエイターが事前に意思表示できるようにし、意図しない形で作品が利用されるリスクを減らす。

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