総務省、Google・Xなど5社に勧告 誹謗中傷対策の報告義務を怠る 情プラ法違反で(1/2 ページ)
総務省は7月24日、情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)第28条に定める公表義務に違反したとして、米Google、米X、米Meta、湘南西武ホーム、ドワンゴの5事業者に対し、勧告と報告徴収を実施したと発表した。5社には8月31日までに、違反箇所を修正した資料の再公表を求めている。
情プラ法第28条は、利用者に対する透明性や外部からの検証可能性を確保するため、大規模なプラットフォーム事業者に対し、誹謗中傷投稿の削除など「送信防止措置」の実施状況を年1回公表するよう義務付けている。
各事業者は5月31日までに2025年度分の実施状況を公表した。総務省がその内容を確認した上で、6月4日付で一部事業者に詳しい報告の提出を義務付ける「報告徴収」を実施し、報告内容を精査したところ、5社の公表資料には公表すべき事項の全て、あるいは一部が含まれていなかった。
勧告では、再公表の際に修正箇所を明示するよう指定した。修正が技術的に困難な場合は、26年度分以降の資料で全ての公表事項を公表できるよう、速やかに必要な措置を講じることも要請している。
GoogleとXの2社には加えて、26年度分以降の公表を確実にするための措置と実施スケジュールを含めた改善計画を、8月31日までに日本語の文書で提出するよう求めた。総務省によると、2社が提出した報告には今後の改善方針が明確に示されていなかったという。改善計画の進捗は10月30日までに報告し、以降も27年4月30日まで3カ月ごとに日本語で報告する必要がある。
一方、Meta、湘南西武ホーム、ドワンゴの3社は、総務省への報告の中で既に改善方針を示していた。このため3社に求めたのは方針の実施状況の報告で、期限は10月30日まで。以降の頻度も2社と同じく、27年4月30日まで3カ月ごととしている。
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