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歯科矯正、レーシック、禁煙治療――これって医療費控除の対象? Q&A25選

» 2016年02月09日 11時30分 公開
[経営ハッカー]

 風邪で病院に行った場合、もちろんその治療費は医療費控除の対象となりますが、それではドラッグストアで風邪薬を購入した場合、その費用は医療費控除の対象となるのでしょうか?

 今回は意外と難しい、医療費控除の対象となる医療費と、対象にならない医療費に関してQ&A形式で紹介したいと思います。

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医療費控除とは?

 医療費控除とは、1年間に一定額以上の医療費を払った場合に、所得税や住民税の一部を減額する制度のことを指します。一般的には1年間に支払った医療費が10万円を超えると、確定申告をすることで医療費控除により所得税や住民税が減額される可能性があります。医療費控除の計算方法は以下の通りです。

  • 医療費控除額=1年間に支払った医療費−保険金などで補填される金額−10万円(年間所得が200万円以下の場合は所得金額×5%)

 この記事では細かい計算方法の説明は省略しますが、医療費控除の詳しい計算方法に関してはこちらの記事をご確認下さい。

 医療費控除の対象となる医療費は、本人だけではなく「自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」のものも対象となります。「自己と生計を一にする」とは簡単にいえば同じ家に住んで一緒に生活しているという意味なので、一般的に配偶者や自分の子どもの医療費も含めて1年間の医療費が10万円を超える場合は、医療費控除によって所得税や住民税が安くなる可能性があるというわけです。

 ただ、実際に家族の健康に関してかかった費用すべてが医療費控除の対象となるかというと、必ずしもそういうわけではないという部分が医療費控除をややこしくしています。それでは以下で、医療費控除の対象となるか微妙な費用を実際に見て行きましょう。

Q1. インプラントは医療費控除の対象になりますか?

Answer: Yes

 一般的にインプラントは医療費控除の対象となります。インプラントは一般的に保険適応外となるため一本40万円と治療費が高額となることもしばしば。領収書をきちんととっておいて、医療費控除を受けましょう。

Q2. 歯科矯正は医療費控除の対象になりますか?

Answer: 場合による

 歯科矯正は医療費控除の対象となる場合とならない場合が存在します。

 子供の不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。一方で、同じ歯列矯正でも、容姿の改善など、美容目的のものは医療費控除として認められません。

Q3. 高額な詰め物をした場合は?

Answer: No

 歯の詰め物として一般的に使われているものとは異なる、高額な材料を用いた場合には医療費控除の対象とはなりません。

Q4. 歯のホワイトニングは医療費控除の対象になりますか?

Answer: No

 一般的に歯のホワイトニングは美容目的であると見なされるため、医療費控除の対象にはなりません。

Q5. 歯石・歯垢の除去費用は?

Answer: No

 医療費控除は一般的に、予防を目的とした治療に関しては対象とはなりません。歯石や歯垢の除去費用も、あくまで予防のための治療ですので医療費控除の対象とはなりません。

 同様の理由から、歯ブラシや歯磨き粉、歯間ブラシなどの購入費用も医療費控除の対象としては認められません。

Q6. 歯科ローンの金利や手数料は?

Answer: No

 歯科治療は高額になる場合も多く、歯科ローンを組む方もいるかもしれません。しかし、残念ながら歯科治療ローンを組んだ場合の金利や手数料は医療費控除の対象となりません。

 また、もし歯科ローンを組んだ場合、支払いが複数年度にまたがるとしても、その医療費はローンを組んだ年度の医療費控除の対象となります。

Q7. コンタクトレンズは?

Answer: 場合による

 結論から言うと、多くの人が使っている近視用や乱視用のコンタクトレンズは医療費控除の対象となりません。ただし、特殊なコンタクトレンズをつけることで視力を回復させるオルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)に使われるコンタクトレンズに関しては医療費控除の対象となります。

Q8. メガネは医療費控除の対象になりますか?

Answer: 場合による

 コンタクトの場合と同様、近視用や乱視用のものは医療費控除の対象とはなりません。ただし斜視、白内障、緑内障などの手術後に必要なものなど医師の治療上必要なものに関しては医療費控除の対象となります。

Q9. レーシックは医療費控除の対象になりますか?

Answer: Yes

 コンタクトレンズとメガネはダメだけど、レーシックはいいんかい! という感じですが、国税庁によるとレーシックは「眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるもの」であるため医療費控除の対象となるそうです。レーシックは医療費が高額になることも多いため、しっかりと医療費控除を活用したいですね。

Q10. ドライアイ用に購入した目薬は?

Answer: No

 ドラッグストアなどで購入した疲れ目用の目薬やドライアイ用の目薬は、医療費控除の対象とはなりません。医療費控除は「治療」を目的するものに対して適応されるため、治療であるかが明確にならない目薬やシップなどは認められづらいのです。

 ただし、眼科などでドライアイ用に処方された目薬に関しては医療費控除の対象となります。

Q11. 補聴器は医療費控除の対象になりますか?

Answer: 場合による

 補聴器の購入費用は、医師により補聴器が治療のために必要であると認められた場合に限り、医療費控除の対象となります。したがって医師の診断書を持って補聴器を購入した場合には医療費控除の対象となります。

Q12. 人間ドックは医療費控除の対象になりますか?

Answer: 場合による

 人間ドックや健康診断は、一般的に病気の治療を目的としているわけではないため、医療費控除の対象とはなりません。ただし、人間ドックの結果、病気が見つかり、引き続き通院する必要が生じた場合には、人間ドックも検診の一環に含まれると見なされるため、医療費控除の対象となります。

Q13. 病院までのバス代は?

Answer: Yes

 病院までバスや電車などの公共交通機関を使用して言った場合の交通費は、医療費控除の対象となります。ただし、公共交通期間を使用した場合は、領収書が発行されないため「何時、区間、料金」を一覧表にまとめ、医療費控除の申告時に他の領収書とともに提出する必要があります。

Q14. 病院まで車で行った場合のガソリン代は?

Answer: No

 病院まで自家用車で行った場合のガソリン代や駐車場代、高速代などは、残念ながら医療費控除の対象とはなりません。

Q15. 病院までのタクシー代は?

Answer: 場合による

 急な陣痛など、症状から考えて明らかにバスや電車では間に合わない場合、病院までのタクシー代は医療費控除の対象となります。医療費控除の申請の際には領収書が必要となりますので、支払いの際の領収書はきちんと取っておくようにしましょう。

 ただし、上記の場合を除く、明らかに公共交通機関を使っても病院まで行ける場合にはタクシー代は医療費控除の対象とはなりませんので注意して下さい。

Q16. 病院まで子どもの付き添いで行った場合の交通費は?

Answer: Yes

 子どもの年齢や症状から判断して、1人で病院まで行かせることが危険だと判断される場合には、親の交通費も医療費控除の対象となります。

 ただし、子どもが入院している場合で、親が病院まで見舞いに行く際の交通費は、子どもは一緒に行動していないため、医療費控除の対象とはなりません。

Q17. 自分で購入した風邪薬は、医療費控除の対象になりますか?

Answer: Yes

 薬局やドラッグストアで購入した風邪薬は、医療費控除の対象となります。一般に医薬品の購入代金は、治療をに必要なものであれば医者の処方が無くても医療費控除に含めることができます。

Q18. ビタミン剤や漢方薬は医療費控除の対象ですか?

Answer: 場合による

 ビタミン剤や漢方薬を、病気の治療を目的として購入している場合には医療費控除の対象となります。漢方薬でも健康増進や美容目的のものは医療費控除の対象とはなりませんので、注意して下さい。またビタミン剤も風邪の予防や、美容の為に服用しているものは医療費控除の対象とはなりません。

Q19. インフルエンザの予防接種は?

Answer: No

 残念ながら、インフルエンザの予防接種など、予防を目的としたものは医療費控除の対象とはなりません。

Q20. 禁煙治療代は医療費控除の対象になりますか?

Answer: Yes

 病院で医師から受ける禁煙治療の費用は、医療費控除に含まれます。ただし、ドラッグストア等で医師の処方なしに購入するニコチンガムなどの購入費用は医療費控除に含まれませんので注意して下さい。

Q21. 不妊治療や人工授精は医療費控除の対象となりますか?

Answer: Yes


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