領収書は毎日小まめに整理するのが理想ですが、なかなか手を付けられないもの。どこまで事業費で落とせるのか、ということを今回は紹介したいと思います。
付き合いが多い個人事業主の方ほど、結婚式やお葬式に参加する機会も多くなると思います。そのときのご祝儀やお香典の額は積み重ねれば、かなりの金額になります。とはいえ、先方に領収書をもらうわけにもいかないし、こればっかりは仕方ないと諦めている人も多いのではないでしょうか。
しかし、実は結婚式、新築落成祝いのご祝儀や会葬の際に包むお香典も、取引先相手など事業の関係がある人のためであれば、経費として認められる場合があります。もちろん、領収書をもらうことはできませんので、金額と日付をメモしておき、参加した証拠として案内状などを保管しておきましょう。科目は「接待交際費」になります。
業種によっては、地元の祭りといったイベントごとで大口の注文が入ったときに、配達時にご祝儀を渡すこともあるでしょう。それも同じく、交際費として認められる 場合があります。イベントが多い夏を迎えるにあたって、頭の片隅に置いておくとよいでしょう。
会社員が必要経費を申告できる「特定支出控除」が平成25年から改正されて、スーツの購入費やクリーニング代も、必要経費に認められるようになりました。個人事業主も同じく、衣服、バッグなど、仕事のためにしか使わないものであれば、経費として認められます。科目は「雑費」で、申告するとよいでしょう。
ちなみに、私はライター業をしているため、普段はラフな格好をしていますが、以前、テレビ出演時に「収録にはスーツを着てきてください」とディレクターから言われたことがあります。そのときは「自分の著作の宣伝のためにテレビ出演した」と考えて、購入したスーツ代は「広告宣伝費」として申告しました。事業によっては、そういうケースもあると思います。
ただし、注意してほしいのは「仕事のために買ったが、プライベートでも普通に使える服」は経費になりにくいということ。「仕事のためにしか使わない」というのが重要なところです。そういう意味では、飲食店の経営者が従業員の制服をそろえる場合などは、問題なく経費にできるケースと言えるでしょう。
領収書がもらえないことも多い交通費も、しっかりメモしておけば、経費となることは、過去のコラム(どこまで計上できる?! 経費の虎の巻)でも紹介されている通りです。そればかりか「飲み過ぎてしまい、終電を逃してタクシー帰りになってしまった」というケースでも、仕事上の飲み会帰りであれば、経費として認められる場合があります。タクシーは領収書がもらえますから、先方の名前と人数、目的を記録しておきましょう。「運転代行費」も同様で、仕事に関係のある飲み会帰りであれば、「雑費」として認められる場合があります。
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