鮮魚「水揚げ当日到着」、実は翌日 チムニーに措置命令物流ルート変更が……

» 2018年11月07日 16時48分 公開
[ITmedia]

 刺身と寿司に使う魚が水揚げ当日か翌日に到着したものだとうたっていたのに、実際には水揚げの翌日か翌々日に到着していたものだったとして、消費者庁は11月7日、居酒屋チェーン運営のチムニーに対し、景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を出した。

photo 問題になった表示の例=消費者庁の資料より

 消費者庁によると、表示が問題になったのは、チムニーが運営する「はなの舞」「花の舞」(全249店舗)、「さかなや道場」(全155店舗)のうち、関東地域の計23店舗。期間は店舗によって異なるが、2016年10月〜2017年12月の間。

 店内のPOPでは「超速鮮魚 当日(産地によっては前日)到着」と、水揚げ当日に店舗に到着したものだと説明していたが、実際には翌日(産地によっては翌々日)だったという。

photo 誤表示があった店舗一覧=チムニーの告知より

 チムニーによると、当日到着の配送を担当していた仕入れ元からPOPのデザイン提供を受けて掲示していたが、一部の配送を自社物流センター経由にしたことで水揚げから翌日の配送になった店舗があったという。だが物流ルート変更の社内周知が不十分だったため、そのままPOPを使い続けてしまったと説明している。

 同社は措置命令を受けて謝罪し、広告や掲示物について確認を徹底するなどの再発防止策を発表した。魚介類は温度管理の下で運送・保管し、店舗でも品質管理のための社内ルールを順守しているため、「本件誤表示に関わらず、全ての店舗において安心してお召し上がり頂けますことをご報告申し上げます」としている。

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