日本版LLP、日本版LLCとは?企業が知っておくべき法律知識(2/2 ページ)

» 2006年01月12日 13時00分 公開
[第一法規]
前のページへ 1|2       

2.日本版LLPと日本版LLC

 日本でも海外と同様、こうした人的組織の制度化が進められています。日本版LLP、日本版LLCは次のような形で法制化されることになります。

  • 日本版LLP

 日本版LLPは、有限責任事業組合という民法の組合の特例的な組織形態として、「有限責任事業組合契約に関する法律」において法制化されます。民法の組合は、組合の利益の自由な分配、権限の自由な付与など、内部自治の原則に従った性質を持っています。また、組合の利益は出資者に分配された段階で初めて課税されるため、パススルー課税の特徴も持っています。しかし、出資者は全員が無限責任を負うことになるため、唯一有限責任制の特徴を有していません。

 日本版LLPは、こうした民法の組合に有限責任制を付与することで、<1>有限責任制、<2>内部自治の原則、<3>パススルー課税のすべての特徴を有する組織形態として法制化されています。

  • 日本版LLC

 日本版LLCは会社法制の現代化の流れの中で成立した「会社法」において、「合同会社」という新しい形の会社組織として法制化されます。

 現在わが国には、出資者の責任が出資の範囲に限定される一方で内部自治の原則を有しない株式会社・有限会社や、逆に内部自治の原則はあるものの、出資者全員の有限責任制を有しない合名会社、合資会社などの会社形態があります。

 新たに成立した「会社法」では、合名会社、合資会社に「合同会社」を加えた3つの形態を「持分会社」として整理し、いずれにも内部自治の原則を付与するとともに、「合同会社」には合名会社および合資会社が有しない、出資者全員の有限責任制を付与しています。つまり、日本版LLCは法人格のある、「法人」の一形態として整備されることになります。

  • 日本版LLPと日本版LLCの違い

 両者の違いの最も大きな点は、「法人格」の有無にあります。この違いは、まず現行の法人税法の取扱いにおいて大きな違いをもたらします。現行の法人税法は、法人税の課税主体を「法人格」の有無によって判定します。このため、「法人格」を持つ日本版LLCは法人税課税の対象となります。つまり、現行の法人税法を前提とすると日本版LLCでは組織の段階で課税が行われ、パススルー課税の特徴を備えることは難しいと考えられます。

 一方の日本版LLPはもともと法人格のない民法の組合を発展させて創設されるため、法人税課税の対象とはならないと考えられます。このため、日本版LLPはパススルー課税の特徴を備えることができます。

 このように、「法人格」の有無は、パススルー課税という観点では日本版LLCにとって不利といえます。しかし、だからといって日本版LLCの存在意義がないわけではありません。逆に、事業を進めるに当たって「法人格」が重視される場合もあります。例えば、許認可事業などを行う場合、「法人格」がなければ、組織として許認可を受けることができない場合が多いようです。また、金融機関との取引においても「法人格」がある方が信用力が高いと見られることもあります。このようなケースでは、パススルー課税の特徴が得られなくとも日本版LLCが選択されることになると考えられます。

3.日本版LLPと日本版LLCの利用場面

 それでは、日本版LLP、日本版LLCは、どのように利用されることになるのでしょうか。それぞれの特徴を最大限に生かして、さまざまな分野で利用されることが想定されます。

 例えば資金力のある企業と、先端技術を有するベンチャー企業が資金、技術などそれぞれの強みを持ち寄って共同事業を行う場合などに利用されることが考えられます。資金拠出者にとっては、リスクが限定されるという利点がある一方、技術を提供するベンチャー企業にとっては、出資比率を超える分配を受けられるという利点があります。

 また、コンサルティング業やデザイン業など、個人の特殊な知識、能力などを必要とする事業を行うのにも適しています。それぞれが事業のために必要な能力を出し合い、最小限の出資で事業を開始することができます。もちろん、法律事務所や監査法人など、専門家集団の組織としても利用価値が高いでしょう。

 日本版LLP、日本版LLCは従来型の組織形態に比べて経営の自由度が非常に高く、かつ構成員それぞれが個人の能力、知識、ノウハウを生かして、それぞれの貢献に見合った成果を手にすることができる組織形態です。こうした特徴を生かして、さまざまな分野で利用されることが見込まれています。

ワンポイント:集団投資スキームとパススルー課税

 複数の投資家から資金を集めて、専門家がこれを管理、運用する仕組みのことを集団投資スキームと言います。例えば、投資家から集めた資金で不動産投資やベンチャー企業などへの投資を行うなど、さまざまな集団投資スキームが存在します。こうした集団投資スキームにおいては、投資家と投資対象の間になんらかの事業体が存在するのが通常です。つまり、投資家の資金をこの事業体に集め、その資金で事業体が投資を行います。そして、事業体は投資対象から生み出されるキャッシュフローを投資家に分配する機能を持っています。

 このとき、こうした事業体に欠かせない特徴がパススルー課税です。なぜなら、事業体の段階で課税が行われると、投資家に分配できるキャッシュフローが少なくなり、その分投資利回りが低下してしまうからです。

 現在、こうした事業体として投資信託や匿名組合、あるいは資産流動化法に基づく特定目的会社などが多く利用されています。これらの事業体は、いずれも税法上パススルー課税、あるいは実質的にパススルー課税となる性質を持っています。パススルー課税の特徴を持つ日本版LLPがこうしたスキームに利用されるケースは非常に多くなるでしょう。

前のページへ 1|2       

Copyright Dai-ichi Hoki Allright Reserved

注目のテーマ