「自作のAI学習・改変を防ぐための契約は?」 日本漫画家協会が回答
「自分の著作物を納品後に生成AIに学習されたくない場合や、生成AIを使って画像の改変をされたくない場合、契約書に加えるべき文言を知りたい」――日本漫画家協会は6月5日、このような質問に対する回答を公開した。法律に基づき、契約書に明記すべき文言を紹介している。
日本漫画家協会は、AIの学習について「著作権法第30条の4(情報解析等のための非享受利用)により、原則として権利者の許諾なく行えるという見解がある」と説明する。そのため「本件目的以外に使用しない」といった契約書の条項では、クライアントによる納品物のAI学習を禁止できない可能性があるという。
一方で「著作権法上、生成AIによる学習を認める規定があったとしても、当事者間の契約でAI学習を禁止する合意をすることは有効」と指摘する。また、AIによる著作物の改変は、翻案権や同一性保持権の侵害になり得るため、AIによる著作物の学習や改変を防ぎたい場合、以下のように契約書に明記することを推奨した。
「甲は、乙の事前の書面による承諾なく、本著作物を人工知能(AI)の機械学習のためのデータとして利用(著作権法第30条の4に基づく利用を含む)すること、及び人工知能(AI)を用いて本著作物を改変することを禁ずる」
この回答は、日本漫画家協会が2024年5月に公式サイトに設置した「会員向け相談フォーム」に寄せられた質問と回答例を紹介する一環として公開したもの。25年9月から複数のQ&Aを公開しており、26年6月5日には新たに16件を追加した。
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