労働安全衛生法の一部改正により、企業は全従業員にストレスチェックを実施する義務が生じました。今回の法改正の狙いとは?
うつ病をはじめとする精神疾患による労働者の休職や自殺などの問題が取りざたされる中、2014年6月の国会で労働安全衛生法が一部改正され、「ストレスチェック」制度が2015年12月に施行されることになりました。ポイントは以下のとおりです。
ストレスチェックの主体を担うのは、医師や保健師、その他厚労省省令で定める者とされていますが、実際の運営は外部EAP機関(※)や健康診断業者などが会社から委託を受けて行うことが考えられます。
さて、そもそもストレスとは何でしょうか? 私たちは、仕事が大変だったり、人間関係につまづいたりしたときにストレスを感じます。
このとき、ストレスをもたらす環境(仕事の量や質、人間関係、プライベートの状況)などを「ストレス原因(ストレッサー)」といいます。そして、そのストレッサーにより引き起こされる不安やいらいら、落ち込みなどのストレスを「(狭義の)ストレス」または「ストレス反応」と呼びます。
ストレスチェックは、Web上や質問紙で数十問の問いに答えることにより、受診者がどのようなストレッサーにさらされ、ストレス反応を引き起こしているかを数値的、統計的、科学的に検証するテストです。
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