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会社員でサイドビジネスがある人は――20万円までなら申告不要トクする申告書の書き方(1/4 ページ)

» 2016年02月02日 06時00分 公開
[日本実業出版社]

集中連載:トクする申告書の書き方 について

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この連載は、ムック『平成28年申告用 あなたの確定申告』(日本実業出版社)から一部抜粋、再編集したものです。

 ・年収2000万円超の人
 ・2カ所以上から給与をもらっている人
 ・副収入がある人
 ・FX取引でもうけた人

会社員であっても、上記にあてはまる人は確定申告が必要です(他にも確定申告が必要なケース、確定申告したほうがトクな ケースがあります。詳しくは本誌をご覧ください)。

本誌では、確定申告の手順と必要書類のそろえ方や節税のテクニックなど、税務署では教えてくれないトクする申告書の書き方を、記載例付きでくわしく紹介。迷うことなく申告書がスラスラ書ける1冊です。


損得POINT 1:サイドビジネスの所得が20万円以下なら申告は不要

 サラリーマンにサイドビジネスによる所得がある場合、その所得(収入から経費を差し引いた金額)が年間合計20万円以下のときは申告は不要ですが、20万円を超えるときには、雑所得として申告しなければなりません。

 なお、申告する際には、申告書第二表の「所得の内訳(源泉徴収税額)」欄に、その支払いの際に源泉徴収された税額を、必ず記入することを忘れないようにしてください。

損得POINT 2:20万円以下でも申告したほうがトクになることも

 所得が20万円以下なら申告は不要ですが、申告したほうがトクになることもあります。

 例えば、原稿料などでは、ふつう相手先の会社から支払われた金額の10.21%(1回の支払金額が100万円以下の場合。100万円を超えると、超えた部分は20.42%)が税金として源泉徴収されています。もし、この原稿料収入が25万円だとすると、2万5525円が源泉徴収されているのです。しかし、この計算の中では必要経費は考慮されていません。

 仮に、このときの必要経費が10万円だったとすると、それを差し引いた雑所得の金額は15万円。年間所得の税率が10.21%の人は、納めるべき税額は15万円の10.21%の1万5315円でよいのです。

 つまりこのような人は、源泉徴収された2万5525円と納めるべき税額1万5315円との差額である1万210円の税金が確定申告によって還付されるわけです。必要経費と自分の税率とをよく考えてみましょう。

損得POINT 3:経費はもらさず計上することが節税のポイント

 サイドビジネスで原稿を書いた場合などには、原稿用紙代、ペン代、出版社との電話代、原稿の郵送料、専門書の購入費など、原稿を書くためにかかった費用を拾い集めてみると、かなりの金額になることがあります。これらの費用をすべて、もらさず計上することが節税につながります。

申告の際のポイント

雑所得の場合には帳簿を付けていないことも多く、必要経費の計上がもれやすいので注意してください。


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