滋賀県の名産品であるブランド和牛「近江牛」が12月15日、地理的表示法(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律)に基づく地理的表示(GI)に登録された。同県の産品では初めて。
GI保護制度は、生産地の特性と品質の特性が結び付き、概ね25年以上生産されている産品について、農林水産省がその名称を知的財産として登録、保護するもの。このたび近江牛の歴史や品質、地域との結び付きが評価された。登録生産者団体は、一般社団法人 滋賀県畜産振興協会。
「松阪牛」や「神戸牛」などとともにブランド和牛として知られる近江牛の起源は約400年前。当時、江戸幕府の命令によって日本では牛肉を食べることが禁止されていたが、彦根藩では将軍家へ養生肉として、牛肉のみそ漬を献上するなど、国内で唯一牛肉の生産が許されていたという。
1951年には地元の家畜商と東京の卸売業者らが、近江牛ブランドの確立と販路拡大を目指し、銘柄牛肉を振興する団体として「近江肉牛協会」を設立している。
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