沖縄の最低賃金に異変 使用者側が発効延期を要求、理由は?聞いたことがない(1/2 ページ)

» 2021年08月06日 12時15分 公開
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 沖縄県の最低賃金額を議論する沖縄地方最低賃金審議会(島袋秀勝会長)の専門部会で、使用者側が最低賃金の発効日を現行の10月1日以降に延期するよう求めていることが分かった。新型コロナウイルスによる経済回復が見通せない中での賃金アップは事業者への負担が大きいとの理由を挙げている。6日に開く専門部会で協議するが、労働者側は予定通りの改定を求めており、一致に至るかは見通せない。(政経部・松田駿太)

「聞いたことがない」

 関係者によると、使用者側は4日の専門部会で延期を求めたという。厚生労働省は本紙取材に発効日の大幅な変更の事例は「聞いたことがない」としている。

 専門部会は、7月21日から協議を開始。中央最低賃金審議会が2021年度の地域別最低賃金の改定の目安を28円としたことを受け、8月2日の第4回会合で労働者側は45円、使用者側は現状維持の0円を提示した。4日の専門部会で労働者側が下方修正し38円を示したところ、使用者側は発効日の延長を求めた。

コロナ禍の国際通り=那覇市

 労働者側は、20年の引き上げ額が、新型コロナの影響で前年比26円低い2円にとどまったことを指摘し、「労働者のために一日も早い改定は譲れない」と賃上げと、予定通りの10月1日の発効を求めている。

 審議会は6日に結審する予定だったが、一致が見通せないため予備日の11日にも再度会合を開くことを検討する。

 最低賃金は通常、専門部会での全会一致で決定となる。一致しなかった場合、審議会の多数決で決議し、労働局長に答申し、決定する。発効日は全国一律で10月ごろとなっている。

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