改正後は、国税関係帳簿書類をデータで保存する場合の承認制度が廃止され、所轄税務署長の事前承認が不要となりました。
対象帳簿データが「優良電子帳簿」と「その他の電子帳簿」に二分化されました。
改正前と同等の法令要件を満たしたうえで備付けおよび保存が行われている帳簿データについては信頼性の高い電子帳簿(以下「優良電子帳簿」)として、適用を受けようとする事業年度に係る確定申告書の法定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に所定の届出書を提出した場合には、当該優良電子帳簿に記載されている事項に関連して過少申告があった場合に、過少申告加算税が5%軽減されることとなりました。
従来の帳簿データの要件は、(1)の優良電子帳簿と同等の要件のみが定められていましたが、会計帳簿ソフト等の操作説明書やディスプレイモニター等の備付け、税務調査等におけるダウンロードデータの提供等の最低限の法令要件を満たしたうえで、正規の簿記の原則に従って備付けおよび保存が行われている電子帳簿(以下「その他の電子帳簿」)についても、データによる保存が可能となりました。
優良電子帳簿データの検索に必要な項目が「取引年月日、取引金額、取引先名称」の3項目に限定され、税務調査等においてダウンロードデータを提供等できる場合には「日付・金額の範囲指定検索」および「複数項目の組合せ検索」が不要となりました。
その他の電子帳簿については、税務調査等におけるダウンロードデータの提供等が必須となり、当該データを活用することでデータ抽出等が可能となることから、検索要件は不要とされました。
書類データについては、「取引年月日で検索できること」および「日付の範囲指定検索ができること」が以前からの検索要件ですが、税務調査等においてダウンロードデータを提供等できる場合には、これらの検索要件は不要となりました。帳簿データ、書類デー
タの改正後の保存要件は、表2の通りです。
改正後の帳簿データおよび書類データの法令要件については、2022年1月1日以降備付けを開始する事業年度に係る帳簿データおよび2022年1月1日以降保存する書類データから適用されることになります。
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