改正後は、国税関係帳簿書類をデータで保存する場合の承認制度が廃止され、事前に納税地の所轄税務署長の承認を受けることが不要となりました。
改正前は、領収書等の国税関係書類(以下「書類」)の受領者が書類をスキャナで読み取る場合には、(1)受領した書類に自署を行い、(2)スマートフォンで撮影または複合機等でスキャニングして、(3)当該スキャナ保存データにタイムスタンプを付与するまでの作業を、書類を受領した後「特に速やかに(おおむね3営業日以内)」行うこととされていました。
改正後は、書類の受領者がスキャナで読み取る入力期限であった「特に速やかに」が廃止され、書類を受領した後、最長で「業務サイクル後速やかに(2カ月とおおむね7営業日以内)」入力を行うことが可能となり、また、書類への自署も要件から外れました。
書類のスキャナ保存を行う場合には、原則としてスキャナ保存データにタイムスタンプを付与することが要件とされていますが、入力期限内に入力した日時をNTPサーバと同期することなどにより客観的に確認することができ、それ以降入力データが改変されて
いないことなどを証明できる場合には、スキャナ保存データにタイムスタンプを付与する措置は不要とされました。
紙の原本書類とスキャナ保存したデータとの同一性をチェックするための仕組みとして法令上要求されていた「適正事務処理要件(相互けん制・定期検査・改善体制)」が廃止され、書類の受領者等が原本書類が正しくスキャニングされていることを確認すれば、直ちに原本書類を廃棄することが可能となりました。
検索項目が「取引年月日、取引金額、取引先名称」に限定され、税務調査等においてダウンロードデータを提供等できる場合には「日付・金額の範囲指定検索」「複数項目の組合せ検索」が不要となりました。
改正後のスキャナ保存データの法令要件については、2022年1月1日以降保存するスキャナ保存データから適用されます。
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