改正資金決済法で、銀行以外でも提供できるようになったサービスとは認可には何が必要?(1/3 ページ)

» 2021年12月21日 08時00分 公開
[BUSINESS LAWYERS]

本記事は、BUSINESS LAWYERS「改正資金決済法で新設された第一種資金移動業とは? - 認可申請等の実務に必要な知識を解説」(文:高松志直弁護士/2021年10月13日掲載)を、ITmedia ビジネスオンライン編集部で一部編集の上、転載したものです。

1.資金移動業とは

 資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)においては、従前、銀行以外の事業者が送金サービスを行うことを可能にするため、資金移動業という登録ライセンスが設けられていました。これにより、さまざまな事業者が少額(100万円を超えない範囲)の送金サービスを提供するに至っています。

photo 画像はイメージです(提供:ゲッティイメージズ)

2.資金移動業の新しい規制枠組みと「第一種資金移動業」の概要

2-1.改正資金決済法によって設けられた3類型

 2021年5月31日、資金決済法の改正法が施行されました。これにより、従前は1つの登録ライセンスであった資金移動業が、3類型に区分されることとなりました。

 改正の背景としては、多様な送金サービスを柔軟に提供することについての実務上のニーズが生じてきたということがあげられます。これらのニーズに応えたさまざまな送金サービスを提供することを目的として、3類型が新設されたものです。

 その類型の中で、新たな高額送金サービスを可能とするものとして、第一種資金移動業という新たなライセンスが設けられています。本稿では、この第一種資金移動業を営む可能性がある事業者の方に向けて、認可申請などに必要な知識を分かりやすく解説します。

photo

 この第一種資金移動業においては、従前の資金移動業において設けられていた100万円以内という金額上限が設けられていません。そのため、銀行ライセンスを有していなくても、100万円を超える送金サービスを提供できることととなり、例えば、法人間送金などの単発かつ高額の送金サービスを検討することも可能です。

 これまで、銀行以外の当事者における送金サービスを検討する場合、100万円という金額上限が法制度上のボトルネックとなっていましたので、第一種資金移動業の創設は、fintechに関する大きな法改正のトピックといえるでしょう。

       1|2|3 次のページへ

© BUSINESS LAWYERS