質問 今回の騒動について、商標権がほとんど効力がないというドワンゴの見解と、先方の音声付き動画の使用権に対して利用料を求める主張がズレているのではないか。今回、ドワンゴがこのような対応をしたのは、世に知らしめることが目的なのか、どこかで法的な効力が発生する可能性を抑制するのが狙いなのか、確認したい。
ドワンゴ 商標権があるというのは変わりがなく、それがなくなるわけではない。われわれのような動画プラットフォームにおいて、投稿者はほぼ対象にならないのではないかという見解を示しただけにすぎない。それに対する対応は4つのアクションを実施する。それが法的に正しいかは、今後法律事務所や特許庁とのやりとりで明らかになると思われるが、われわれとしては商標権者の主張は効力がないという見解を出したということだ。
質問 最悪の場合、先方の主張が通る可能性もあるということか?
ドワンゴ そこに関しては法律でのジャッジになる。われわれとしては、われわれの見解に妥当性があると考えている。
質問 ドワンゴが示した、問題がないという事例の中に「【ゆっくり茶番劇】私のモーニングルーティーン」というものがある。文字列を使っていても問題ないという理由を教えてほしい。
ドワンゴ 基本的にジャンル・カテゴリーを示す表示として広く使われているというところから、公共性が高い、すでに既知で使われているものなので、そこに関しては商標権の対象にはならないという風に考えているということだ。商標が特定の商品、役務の出所を表示するものとして使われているわけではなく、今回の事例はあくまで派生コンテンツの1つのカテゴリーを示すものとして広く使われてきたということを考慮すると、商標的使用には該当しないとわれわれとしては考えている。
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