一方、以下のようなケースでは、パワハラとは認められない可能性が高いように思います。
そしてパワハラには、典型的な6類型があります。
パワハラか否かは、先述したようにさまざまな事情を総合的に考慮して判断されますが、「殴る、叩く、蹴る、物を投げつける」といった(1)身体的な攻撃、そして(2)精神的な攻撃の中でも人格否定を伴う場合は、その他の事情がどうであれ、直ちに違法性が認められると考えてよいでしょう。
歓迎会への参加を巡るパワハラとしては、「不参加を理由に、職場内で孤立させる」といった、職場内いじめに発展するケース(人間関係からの切り離し)や、懇親会への不参加の理由をしつこく尋ね、従業員のプライバシーに踏み込むケース(個の侵害)なども起こりやすいので注意しましょう。
慶應義塾大学法学部政治学科卒業(首席)、同大学院法務研究科修了後、2012年司法試験に合格。複数法律事務所で実務経験を積んだ後、2015年佐藤みのり法律事務所を開設。ハラスメント問題、コンプライアンス問題、子どもの人権問題などに積極的に取り組み、弁護士として活動する傍ら、大学や大学院で教鞭をとり(慶應義塾大学大学院法務研究科助教、デジタルハリウッド大学非常勤講師)、ニュース番組の取材協力や法律コラム・本の執筆など、幅広く活動。ハラスメントや内部通報制度など、企業向け講演会、研修会の講師も務める。
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