職場で起こりがちなケースを基に、ハラスメント問題に詳しい佐藤みのり弁護士が詳しく解説します。
Q: 新入社員が配属される部署の課長が、課のメンバーに対して「全員で歓迎したいから、夜の歓迎会には必ず参加するように」と言いました。これって、パワハラに当たりますか?
慶應義塾大学法学部政治学科卒業(首席)、同大学院法務研究科修了後、2012年司法試験に合格。複数法律事務所で実務経験を積んだ後、2015年佐藤みのり法律事務所を開設。
A: 言い方やしつこさなどにもよりますが、歓迎会に必ず参加するよう伝えるだけでは、パワハラには当たらないでしょう。
会社は、従業員に対し、業務として歓迎会に参加するよう求めることができます。勤務時間内に歓迎会を開催する場合はもちろん、勤務時間外に開催する場合であっても、業務として参加を強制することは可能です。ただし、勤務時間外の場合には、残業代の支払いが必要になります。
判例上、労働基準法上の「労働時間」とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」とされています(最高裁平成12年3月9日判決)。指揮命令下にあるといえるかどうかは客観的に判断されます。
歓迎会などの懇親会については、(1)業務遂行上、必要不可欠なものと客観的に認められ、かつ、(2)それへの出席・参加が事実上強制されているような場合に「労働時間」に当たると判断した裁判例も存在します。
従って例えば
――などの事情があると、会社から義務付けられた行事であり、指揮命令下にあったと判断されやすくなります。
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