【Q&A】フレックスタイム制なのに朝9時から定例会議……これって違法では? 弁護士が解説(2/3 ページ)

» 2025年12月23日 08時00分 公開
[佐藤みのりITmedia]

そもそもフレックスタイム制とは

 フレックスタイム制とは、一定の期間について、あらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度です(労働基準法32条の3)。

 労働者は仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことができるため「働き方改革」の一環として、導入する企業も少しずつ増えてきています。

 一般的なフレックスタイム制は、1日の労働時間帯を必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分けています。

 コアタイムは必ず設けなければならないものではありませんから、全部をフレキシブルタイムとすることもできます。

 フレックスタイム制は、従業員の個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするところにポイントがあります。したがって、コアタイム以外の時間帯に、部署の構成員全員参加が求められるような定例会議を設けることは、望ましい運用ではないでしょう。

 しかし、部署に所属する従業員らが同意すれば、それぞれの従業員が会社の指示を受け、自ら午前9時から出勤することを「選択」したと評価することができ、全員参加の定例会議を開くことも可能ではあります。

 とはいえ、フレックスタイム制が採用されている以上、会社は午前9時に出社するよう、従業員に対し義務付けることはできません。

 例えば日によって遅刻したり、会議に出席しなかったり、中抜けしたりする従業員が現れたとしても、会社はそのことを理由に従業員に対して不利益な処分をすることはできません。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

SaaS最新情報 by ITセレクトPR
あなたにおすすめの記事PR