職場で起こりがちな「これって問題では?」というケースを基に、ハラスメント問題に詳しい佐藤みのり弁護士が詳しく解説します。
Q: フレックスタイム制で、コアタイムが午前11時〜午後2時の会社で勤務しています。しかし、在籍している部署では朝9時から定例会議があります。これは何らかの法律に違反していますか? また、会議への出席を拒否しても問題ないでしょうか?
慶應義塾大学法学部政治学科卒業(首席)、同大学院法務研究科修了後、2012年司法試験に合格。複数法律事務所で実務経験を積んだ後、2015年佐藤みのり法律事務所を開設。
A: フレックスタイム制を採用しているにもかかわらず、コアタイム外の時間帯である午前9時から「定例会議」という形で毎日会議を開くことは、事実上、午前9時から就業するよう義務付けるような運用であり、望ましいことではありません。
ただし、午前9時から「定例会議」を設けたとしても、フレックスタイム制のもと働く従業員が同意すれば、問題なく会議を開くことは可能であり、違法にはなりません。
会社は、原則として、コアタイム以外の時間帯に就業命令を出すことはできないため、定例会議への出席を義務付けることはできず、従業員が拒否しても問題ありません。
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