2015年7月27日以前の記事
検索
連載

コンビニオーナー的にはちょっとうれしい「たばこのオマケ中止」コンビニ探偵! 調査報告書(1/4 ページ)

先日、たばこのオマケが中止になるという報道があった。オマケとは、ライターや缶コーヒーなどだが、なぜたばこのオマケは駄目なのだろうか。

Share
Tweet
LINE
Hatena
-

コンビニ探偵! 調査報告書:

 「タフじゃなければコンビニ経営はできない。優しくなければコンビニを経営する資格がない」……だけど、タフであり続けることも、優しくあり続けることも、簡単ではない。

 ほとんどの人が一度は利用したことがある「コンビニ」。ニュースやデータからコンビニで何が起きているのかを、推理して、調査して報告します。筆者は大手コンビニの元本部社員、元コンビニオーナー。コンビニの表と裏を見てきた者だけにしか書けないコラムはいかがですか?


 先日、たばこの販売促進(以下、販促)のオマケが中止になるという報道があった。財務省が「実質的な値引き販売に該当すると認められる場合、たばこ事業法違反となる恐れがある」とし、日本たばこ協会に警告したという。

 販促のオマケとは、ライターや缶コーヒー、ガムなどのお菓子で、100〜200円程度のものだ。ある雑誌ではトートバッグなど、オマケなのか本なのか分からないほど豪華なモノもあるのに、なぜたばこのオマケは駄目なのか。今回は、コンビニでのたばこ販売と販促のオマケについて考えてみる。

オマケのほとんどは200円以下

 まず、たばこの販売はどのように定められているのか。たばこ事業法を確認すると以下のような記述がある。

第三十六条  小売販売業者は、第三十三条第一項又は第二項の規定による認可に係る小売定価によらなければ製造たばこを販売してはならない。(たばこ事業法より一部抜粋)

 たばこは希望小売価格ではなく、決められた価格で販売しなければならない。賢明な読者なら「価格は決められているのだから、オマケは関係ないのでは?」と思われるだろう。確かにその通り。たばこの販売価格は決められていて、オマケについては店、もしくはたばこ会社の経費なのだから、アレコレ言われる筋合いはない気もする。

 では、オマケについてはどうだろうか。オマケは総付景品、いわゆる「ベタ付け景品」と呼ばれ、景品表示法で以下のように決められている。


景品表示法「総付景品の限度額」(出展:公正取引委員会)

 先の報道に話を戻そう。問題になったのはたばこ各社の販促キャンペーンが過熱し、タブレット清涼菓子や缶コーヒーなどの商品にとどまらず、コンビニコーヒーと交換できるクーポン券を配る店舗も増えていたからだ。

 ただ、景品表示法の数字だけを見れば「オマケになっているのは、ほとんどが200円以下の商品なのだから問題ないのでは?」と思うのだが……。こればかりは、筆者が何か言ったところでどうにかなるものではないが、正直、腑(ふ)に落ちない部分もある。


(写真と本文は関係ありません)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

       | 次のページへ
ページトップに戻る