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ハラスメント加害者を処分するも、被害者の虚言だった 懲戒解雇を下した企業はどうなる?:弁護士・佐藤みのり「レッドカードなハラスメント」(1/2 ページ)
ハラスメントの加害者を懲戒解雇して、なんとか解決──と思いきや、実は被害者の嘘であったと発覚。会社は法的責任を負わなければならないのでしょうか。
連載:弁護士・佐藤みのり「レッドカードなハラスメント」:
ハラスメント問題やコンプライアンス問題に詳しい弁護士・佐藤みのり先生が、ハラスメントの違法性や企業が取るべき対応について解説します。ハラスメントを「したくない上司」「させたくない人事」必読の連載です。
前回の記事でご紹介した通り、ハラスメントをした従業員に対し、会社が問題のある懲戒処分を行えば、後に裁判でその懲戒処分が無効にされることがあります。また、場合によっては会社が支払わなければならない金額が1000万円を超えるうえ、社会的信用も失う恐れもあります。
「こうした事態は何としてでも避けたいけれど、会社だって、間違えてしまうことはある。精いっぱい調査して『このハラスメントには、この処分が適している』と判断したのに、それが不法行為に当たるなんて言われたらたまったものではない」と感じる人事担当者も多いでしょう。
実際、ハラスメントの事案では、当事者の言い分が食い違い、ハラスメントがあったのかなかったのか、会社が判断に迷うケースも少なくありません。加害者に対し、懲戒処分を下すかどうか、どの懲戒処分が適しているかの判断の前提には、ハラスメントの有無や内容の確定作業があります。
その前提で会社が誤ってしまったとしたら、どうなるのでしょうか。それでも会社は重い法的責任を負わなければならないのか、解説します。
実際の裁判例では? 弁護士が解説
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