コラム
「バレンタインのチョコ、くれるよね?」 メッセージだけの“触らないセクハラ”、法的には?:法律事務所ZeLoに聞く!ハラスメントQ&A(1/3 ページ)
50代の男性社員が勤務中、他部署の20代女性社員に「バレンタインのチョコレート、くれるよね?」「どんな男性がタイプなの?」などとメッセージしていました。身体的接触がなくても、セクハラとして認められるのでしょうか?
連載:法律事務所ZeLoに聞く!ハラスメントQ&A
「このようなケースは、ハラスメントといえるのだろうか」「企業側は、どう対応すべき?」──そんな疑問に、人事労務の分野に詳しい法律事務所ZeLo・外国法共同事業が答えます。
(※)本稿ではセクハラの具体的な例を紹介しており、また実際の裁判例からのエピソードの引用も含まれます。心理的に負荷がかかる可能性があるため、苦手な方は読むのをお控えください。
Q: 50代の男性社員が勤務中、他部署の20代女性社員に「バレンタインのチョコレート、くれるよね?」とメッセージしていました。
過去には、「今日も笑顔がすてきだね」「どんな男性がタイプなの?」「昨日の飲み会、ありがとう! やっぱり若い子と飲むとおいしいね」などのメッセージも送っていたことが確認されました。これはセクハラとして、女性社員から男性社員への慰謝料請求が認められるのでしょうか?
メッセージだけでもセクハラとして認められるのか
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