第三者が「スーパーニンテンドーワールド」「童貞を殺すセーター」を商標出願 第二の「ゆっくり茶番劇」騒動に?:いずれも審査前(1/3 ページ)
ゆっくり茶番劇同様、第三者が「スーパーニンテンドーワールド」と「童貞を殺すセーター」を文字列として特許庁に商標出願していることが分かった。記事執筆時点では、いずれも出願が受理されたのみで、審査待ちの状態だが、今後の状況次第では、第二の“「ゆっくり茶番劇」騒動”に発展する可能性がある。
第三者が動画サイト「ニコニコ動画」で人気の動画ジャンル「ゆっくり茶番劇」を文字列として商標登録し、物議を醸した問題を巡り、新たな火種が発生している。ゆっくり茶番劇同様、第三者が「スーパーニンテンドーワールド」と「童貞を殺すセーター」を文字列として特許庁に商標出願していることが5月25日、分かった。記事執筆時点(同日午後4時50分)では、いずれも出願が受理されたのみで、審査待ちの状態だが、今後の状況次第では、第二の“「ゆっくり茶番劇」騒動”に発展する可能性がある。
スーパーニンテンドーワールドは、人気テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(USJ)内に2021年3月に開業した、任天堂のゲームをテーマにしたアトラクションエリア。24年には「ドンキーコング」をテーマにしたエリアが開業予定だ。
特許庁の特許情報検索サービス「J-PlatPat」によると、スーパーニンテンドーワールドを商標出願したのは、愛知県名古屋市の新實慧太郎(にいみ・けいたろう)さん。「婚礼(結婚披露を含む)のための施設の提供、祭壇の貸与、装身具の貸与、施設の警備、身辺の警備」を目的に、22年1月1日に出願したという。出願番号は「商願2022-12」。現在は審査待ちを示す「係属-出願-審査待ち」の状態だ。
特許庁は審査開始までの目安期間を公式Webサイトで公開しており、これによると、スーパーニンテンドーワールドの審査開始には1年弱かかるとみられる。現行の商標法は、商標登録後、公報に掲載されてから2カ月間の異議申し立て期間を設けている。スーパーニンテンドーワールドの場合、異議申し立てが可能であることを示す「存続-登録-異議申立のための公告」のステータスではないため、異議申し立て期間はまだ始まっていないということになる。
任天堂は取材に対し「出願があったことは社として承知している」とした上で「(具体的な)コメントは差し控える」と回答している。
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