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従業員との裁判 “口外禁止”に合意したのに内容が流出、会社は損害賠償を請求できる?Q&A 弁護士に聞く、現場のギモン(1/2 ページ)

3年以上前に弊社と従業員間で労働紛争がありました。その時の内容が外部に漏れているのですが、守秘義務条項に違反するとして損害賠償請求できますか?

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連載:Q&A 弁護士に聞く、現場のギモン

働き方に対する現場の疑問を、岸田鑑彦弁護士がQ&A形式で回答します。

Q: 3年以上前、当社と従業員間で労働紛争がありました。すでにかなりの時がたっているにもかかわらず、今になっていろいろと報道されて困っています。裁判などで和解する際には「本件紛争の経緯及び本件合意の内容を正当な理由なく第三者に口外しない」というような口外禁止(守秘義務)条項を取り交わすことがあると聞きます。合意をしても内容が漏れてしまうことはあるのでしょうか? また、守秘義務条項違反として損害賠償を請求することはできますか?


裁判の内容が外部に流出、損害賠償を請求できる?(画像:ゲッティイメージズより)
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