この記事は、パーソル総合研究所が2023年11月08日に掲載した「男女の賃金の差異をめぐる課題」に、編集を加えて転載したものです(無断転載禁止)。
コラム「有価証券報告書、ISSB、TISFDから考える人的資本情報開示のこれから」では、特に不平等・社会関連財務情報開示タスクフォース(TISFD)の動向を通して、不平等に対する関心の高さをご紹介した。
国際的な観点から見た時、バリューチェーン上にある不平等など企業が直面する問題は多岐にわたるが、今回は国内での関心が高く、2023年から有価証券報告書への記載が求められるようになった男女の賃金の差異について見ていきたい。
女性は男性よりおよそ3割賃金が低い
23年の改正では、有価証券報告書に「女性管理職比率」「男性の育児休業取得率」とあわせて、「男女の賃金の差異」の記載義務が生じた。ただし、全企業一律に求められるものではない(図1)。
※1:金融庁「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等)」(23年10月11日アクセス)
清水恭子「「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正の概要(有価証券報告書におけるサステナビリティ情報やコーポレートガバナンスに関する開示の拡充)」(23年10月11日アクセス)
図1に示されているように、今回の改正において記載義務は既存の法を参照して定められている。男女の賃金の差異は、女性活躍推進法が参照先である。そのため同法に基づいて、常時雇用労働者数が300人超の場合は有価証券報告書への記載が必要とされるが、300人以下の場合は異なっている。その結果として、従業員規模が大きくない場合には、記載義務を負わないことになる。そのため誰もが知っているような企業であっても、持ち株会社などは記載義務の対象外となっていることがある。
有価証券報告書には、当該企業の全労働者を対象に算出した実績値に加えて、正規労働者と非正規労働者の実績値を記載する。そのため、非正規労働者の雇用がないといった例外的な場合を除いて、基本的に3つの実績値を各社は記載することになった。
記載義務について確認したので、ここからは実際の男女の賃金の差異の数値に目を移そう。今回確認したのは、TOPIX500指数構成銘柄の企業のうち2023年3月期決算の380社である。なお、有価証券報告書においては連結会社の記載も見られるが、以下の実績値はいずれも提出会社単体のものである。
まず、男女の賃金の差異の実績値について、全従業員を対象とした結果から見てみよう。全ての労働者の男女の賃金の差異を記載していたのは、380社のうち336社(88.4%)だった。
図2は、その336社の分布状況を示している。図2は、10%ごとに分布状況を示したもので、例えば男女の賃金の差異が75%、つまり女性の賃金が男性の75%の場合、図2では「70%以上80%未満」に含まれる。
図2からも明らかなように、最多は128社の「70%以上80%未満」で、これに111社の「60%以上70%未満」が続いている。また、中央値は68.5%、平均値は67.6%だった。これらのことから、女性の賃金のほうが男性の賃金よりおよそ3割低いことが見てとれる。
次に、正規労働者の実績値に目を向けてみよう。
この数値を記載していたのは334社で、その分布を示したのが図3だ。こちらも「70%以上80%未満」の企業が最も多く、157社を記録した。これに続くのが「60%以上70%未満」という点も全ての労働者の図2と同様だが、その一方で「50%以上60%未満」やそれ以下の分布はやや少なくなっている。また、中央値は71.5%、平均値は70.9%で、全ての労働者よりも若干ではあるが、正規労働者の男女の賃金の差異は小さいことが分かる。
今度は、非正規労働者に移ろう。この実績値を記載したのは325社で、図4にその分布状況を示している。先ほどまでと異なり、こちらの分布は「60%以上70%未満」がピークで、分布の形状もなだらかな山型となっている。全ての労働者や正規労働者では見られなかった「100%以上」にも14社分布していることも特徴的で、分散が大きいことがよく分かる図となっている。
また、差異の中央値は66.5%、平均値は67.8%だった。男女の賃金の差異の原因として、「男性が正規、女性が非正規に集中しているから」という意見が挙がることがある。しかし、この分布からは、非正規労働者に限定してもなお差異は大きく、しかもその状況は各社で相当なバラつきがあることが分かる。
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