コラム
Zoom商談で「顔出したくないです」と部下 就業規則で“義務化”できる? 弁護士が解説(1/4 ページ)
職場で起こりがちなケースを基に、ハラスメント問題に詳しい佐藤みのり弁護士が詳しく解説します。
Q&A:これってハラスメント?
職場で起こりがちなケースを基に、ハラスメント問題に詳しい佐藤みのり弁護士が詳しく解説します。
Q: 在宅勤務が可能な職場です。先日、会社のAさんと上司の私が、クライアントとオンラインミーティングをしました。すると、Aさんは「顔出ししたくない」と言います。こうしたケースでは、就業規則を変えることで顔出しを義務化させることは可能ですか?
佐藤みのり 弁護士
慶應義塾大学法学部政治学科卒業(首席)、同大学院法務研究科修了後、2012年司法試験に合格。複数法律事務所で実務経験を積んだ後、2015年佐藤みのり法律事務所を開設。
A: 就業規則の変更までしなくても、クライアントとのオンラインMTGにおいて、カメラをオンにするよう命じることは可能です。
会社は、従業員に対し、どのような方法で業務を行うか指示することができ、従業員は雇用契約に基づき、会社の指示に従って労務を提供する義務があります。従って在宅勤務におけるオンラインMTGの方法についても、原則として、会社が自由に決めることができます。
コロナ禍を経てリモートワークが浸透する中、「リモートハラスメント(リモハラ)」という言葉も生まれました。リモハラとは、一般に、リモートワーク中になされる不快な言動を指し、働く人々の間では、
- 勤務時間中、常にカメラを接続させること
- 上下スーツで仕事するよう求めること
- バーチャル背景を禁じ、リアルの背景を写すよう求めること
なども、リモハラに当たるのではないかとの声があがっています。そして、今回問題となっている「顔出しを必須にしたり、全身を写すよう求めたりすること」も、働く人々が不快に感じやすく、リモハラと言われやすいものの一つです。
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