フラッシュマーケティング系のサイトで、「通常価格5730円のところ、73%オフで提供」というような二重価格表示が景表法上の不当表示にあたる例も指摘しています。
二重価格表示をする場合は、その比較対象価格は、最近それなりの期間に販売された実績のある同一商品・サービスの価格である必要があります。そうでない場合は、比較対照価格がどのような価格であるかを具体的に表示する必要があります。
また、「すばらしいおせち」であると記載されているのに、実際に届くのはスカスカのゴミのようなおせちであるようなものも、不当表示です。
こうしたことが発生しないように、店舗に対しても、クーポン掲載サイトに対しても、優良誤認※がない記載をすること、比較対象価格で販売されていた実績があることなどを確認し、問題があれば掲載を取りやめるなどするべきだとしています。
アフィリエイト、ドロップシッピング、クチコミサイトなどにおいて、実際のサービスや商品が競争事業者のものよりも優れていると誤認させる記述をした場合や、正当な販売実績のない二重価格表示をした場合は、景表法上の不当表示となることも明確に示しています。
いずれも実際のところ、何か新しい法律や特別なことが説明されているわけではないのですが、既存の景品表示法で問題とされている表示が行われてしまっている例が多々あることを分かりやすく説明しています。
資料では、どのような記述がどうした背景をもとに問題となるのかが示されていますので、広告宣伝を担当する方、またはサイトのコンテンツを担当する方は、景品表示法とあわせて確認しておきましょう。(安田英久)
Copyright (c) INSIGHT NOW! All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング