毎月恒例となったBusiness Media 誠の生放送「ビジネステレビ誠」。第5回となる今回は3月22日(木)21時からUSTREAM STUDIO 恵比寿で1時間放送しました。
放送内容は、まず「教えて!ビジネス上のトラブル」。内田・鮫島法律事務所の伊藤雅浩弁護士が残業手当や割増賃金について、雇用側と労働側それぞれの注意点を法律的見地からコメント。
そして今回は「話題のたまご」が2本。1本目は、日本シャトルの伊藤賢COOが登場、小型デスクトップPCのビジネスシーンでの活用法を教えていただき、自作PC組み立て実演も行いました。2本目は誠 Biz.IDの鷹木編集長が注目の花粉症対策グッズを実際に体験して紹介しました。
最後の「誠 注目の記事」では、Business Media 誠で震災レポートを執筆してきた相場英雄さんと渋井哲也さんにお話をうかがいました。
最初のコーナー『教えて!ビジネス上のトラブル』では、内田・鮫島事務所の伊藤雅浩弁護士に、ビジネスパーソンが仕事上で出くわす(かもしれない)トラブルについて、法律上の見解を教えていただきました。今回は残業手当についての質問。
システム運用を担当している正社員のエンジニア(29歳)です。私の基本給は23万円で、それとは別に専門職手当というものが8万円ついています。仕事は、私の2人の部下がいて、チームリーダーのような役割です。
この業界によくある通り、残業は当たり前ですが、残業代は支払われていません。多い時は週に80時間くらい働く時もあります。先日、会社に「残業代って出ないんですか?」と聞いたところ、「専門職手当っていうのがあるだろう? あれが残業手当を含んでるんだ」と言われました。
確かに、8万円という額は少なくないですが、私は、いろんなソフトウエア資格を取っていますから、その手当だと思ってました。逆に、8万円が残業代だとしたら、基本給23万円は少なすぎです。残業手当込みとなっていたときは、残業代は支払ってもらえないんでしょうか?
伊藤弁護士の回答は「支払ってもらえるのではないか」。労働基準法では原則として1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、いわゆる残業手当を支払わなければならないとされています。そして、残業手当と言うためには「ほかの賃金と明確に区別しなければならない」とするのが過去の裁判例であるので、今回の「専門職手当」というものでは残業手当にあたるのかどうか不明確で認められないということでした。
この後、「年俸制の場合はどうなるの?」「会社として残業代を払いたくない場合にはどうすればいいの?」という質問にも伊藤弁護士が回答しているので、ぜひ次のハイライトもご覧ください。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング