本部は一方的に解約できるのか? アイスケースの中に入り込んだ、例の店を考えるとあるコンビニオーナーの経営談議(4/5 ページ)

» 2013年07月22日 06時00分 公開
[川乃もりや,Business Media 誠]
誠ブログ

 また店舗側も更新は望んでいなかったのではないだろうか。なぜ筆者がそこまで言い切れるかというと、アイスケース内で寝そべろうと思っても、1人ではできないからだ。他の従業員も売り場で遊ぶことに慣れているのだろう。

 「オーナーは、すでに経営努力をするモチベーションが消えていた」「契約期間は残り半年〜1年半である」――。このことから、店舗は遅くても1年半後には、なくなる予定だったと想像できる。

 また解約については、ハードルの高い「契約解除」ではなく、「合意解約」が結ばれていたのではないだろうか。その2つ……何が違うの? と思われるだろうが、大きな違いがある。契約解除は商品やシステムが勝手に停止されてしまうので、店舗にとって最大の負債である商品を売り切ることができない。故に、解約後の負債が大きい。一方の合意解約は、期間を区切って閉店するので、商品を売り切ることができる。店舗にある商品は売価ベースで500万円ほどあるので、それらをお金に変えることができるのとできないのとでは、雲泥の差である。

 いやいや、店はいきなり閉まったんだから、合意とか不合意は関係ないのでは? と思われるだろう。不確定情報だが、店舗から商品が搬出されたとも聞いている。これが事実ならば、商品を直営店舗へ移動したということだ。合意解約だからこそ、商品を移動したのではないだろうか。