いよいよ最後の確定申告書の作成だ。「Step2 収支内訳書の作成」で、「売り上げ−経費=所得」を算出したので、「Step3 確定申告書の作成」では、「所得−各種控除=課税所得」「課税所得×税率=所得税」を算出することになる。配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除……といった各種控除を記入すれば完了だ。
生命保険料控除の記入は旧制度の保険なら2011年(平成23年)以前、新制度の保険なら2012年(平成24年)以降を選択し、生命保険、介護医療、年金といった種類、金額を記入する。配偶者の合計所得金額は年収から65万円(給与所得控除)を引いた金額を記入するCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
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