亡くなった夫の預金、すぐに下ろせないってホント?マネーの達人(1/2 ページ)

» 2014年11月18日 00時00分 公開
[マネーの達人]
マネーの達人

 夫である太郎さんが亡くなったとき、妻の花子さんが通帳や印鑑などを持っていたとしても預金は引き出せません。これは、本当の話です。

 なぜなら、夫が亡くなったときから預金をはじめとするすべての財産は、相続人の「共有」となります。仮に、息子が1人いた場合は、相続分は半分ずつとなります。

 お分かりでしょうか? 夫の預金はすべて妻のものではなくて、妻と子の「共有」になります。ですから、妻の独断で預金を下ろすことはできなくなるのです。

預金を下ろすのに必要な書類

 金融機関にもよりますが、おおむね2つの「証拠書類」の提出を求められます。

 1つ目は、夫が亡くなったことや実際に口座があることを証明する書類です。

  • 夫の除籍謄本や死亡診断書
  • 預金者である夫の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  • 口座の預金通帳と届出印

 2つ目は、妻と息子が相続人であり、かつ相続でもめていないということを証明する書類です。

  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明

 夫が預金しているすべての銀行に、これらの書類を妻が提出しなければ預金を下ろせません。数十円であればそのままでもいいかもしれませんが、ある程度まとまった預金ならばそのままにしておくわけにもいきません。

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