夫である太郎さんが亡くなったとき、妻の花子さんが通帳や印鑑などを持っていたとしても預金は引き出せません。これは、本当の話です。
なぜなら、夫が亡くなったときから預金をはじめとするすべての財産は、相続人の「共有」となります。仮に、息子が1人いた場合は、相続分は半分ずつとなります。
お分かりでしょうか? 夫の預金はすべて妻のものではなくて、妻と子の「共有」になります。ですから、妻の独断で預金を下ろすことはできなくなるのです。
金融機関にもよりますが、おおむね2つの「証拠書類」の提出を求められます。
1つ目は、夫が亡くなったことや実際に口座があることを証明する書類です。
2つ目は、妻と息子が相続人であり、かつ相続でもめていないということを証明する書類です。
夫が預金しているすべての銀行に、これらの書類を妻が提出しなければ預金を下ろせません。数十円であればそのままでもいいかもしれませんが、ある程度まとまった預金ならばそのままにしておくわけにもいきません。
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