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ドコモ、「2年縛り」などの定期契約における解約金免除期間を2カ月間に延長:2月満了分から
ドコモの料金プラン・割引サービスにおいて、定期契約の解約金がかからない期間が2カ月間に延長される。2016年2月に期間を満了した契約分から適用する。
NTTドコモは3月7日、期間の定めがある定期契約の料金プランや割引サービスにおいて、解約金のかからない期間(更新月)を契約満了月の翌月と翌々月の2カ月間とすることを発表した。2016年2月に定期契約期間を満了する契約から適用される。
この取り組みは、総務省のICTサービス安心・安全研究会に設置された「消費者保護ルールの見直し・充実に関するワーキンググループ」での議論を踏まえたもので、ドコモの加藤薫社長が1月29日の第3四半期の決算会見において3月から実施する予定であることを言及していた。
ドコモにおいて定期契約のある全ての料金プラン・割引サービスが対象となるこの措置について、同社広報部は「(2カ月間の期間を使って)携帯電話の契約をじっくりと見直してほしい」とコメントしている。
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