私的録音録画小委員会
反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ(1/2 ページ)
「ダウンロード違法化」が不可避に――12月18日に開かれた、「私的録音録画小委員会」(文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会内)で、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。
同委員会が公表した「中間整理」に対するパブリックコメントでは、「ダウンロード違法化」に対し、一般ユーザーから多数の反対意見が寄せられた。それでも違法化の方向が固まったのはなぜだろうか――
争点:「30条の適用範囲」とは
著作権法30条では、著作物の複製について、「私的使用」のための複製を認めている。私的使用とは、「個人的に、または家庭内、これに準ずる範囲内での使用」と定義されており、例えば自分で購入したCDから楽曲をリッピング(=PCに複製)し、iPodで個人的に楽しんだり、地上波で放送していた映画を録画し、家族で見る――といった行為は私的使用の範囲内に含まれる。
今回議論の争点となったのは、違法複製物からの複製(ダウンロード)を30条の適用範囲から外し、違法とするかどうかだ。違法複製物とは、DVDやCDの海賊版や、著作者に無断でアップロードされた映像、音楽ファイルを指す。後者は具体的には、携帯電話向けサイトにアップロードされた違法着うたや、P2Pファイル交換ネットワーク上に違法アップロードされた映画・音楽などだ。
これらを「アップロード」する行為は、現行の著作権法上では「公衆送信権」(送信可能化権)の侵害として、違法行為となる。だがこれらのサイトからの「ダウンロード」(複製)は、30条の「私的使用」の範囲内。現行法上は合法となっており、違法着うたをダウンロードしたり、ファイル交換ソフトに違法にアップされた音楽・映画のダウンロードは合法だ。
「ダウンロード違法化」の経緯
委員会では、日本レコード協会専務理事の生野秀年委員が中心となって、違法サイトからのダウンロード違法化を訴えてきた。音楽業界では違法着うたによる被害が深刻で「アップロードを取り締まってもいたちごっこ」といい、ダウンロードも違法とすれば、違法着うた撲滅(ぼくめつ)につながる――という意図からだ。他の委員も、権利者側の委員を中心に、ダウンロード違法化について同意していた。
これに対して反論を続けてきたのが、IT・音楽ジャーナリストの津田大介委員だ。「ユーザーから見れば違法か適法か分からないサイトが多く、違法とされれば悪意のない多くのユーザーが“潜在的犯罪者”とされる」「法改正を利用した悪質な業者につけこまれ、架空請求のネタに利用される可能性がある」「そもそも送信可能化権で違法サイトを取り締まればよく、ダウンロード違法化は行きすぎ」といった意見を訴えてきた。
これらの議論を集約した委員会の「中間整理」では「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイトからのダウンロードについて、『情を知って』(違法サイトと知って)いた場合は、著作権法30条で認められている『私的使用』の範囲から外し、違法とすべきという意見が大勢であった」と、権利者側の意見に重点が置かれた書き方になった。
ネット上では「違法化反対」が大勢
こういった「ダウンロード違法化」の動きについて、ネット上では「権利者の立場を保護しすぎで、ユーザーの権利や利便性を損ねる。違法化は行きすぎだ」という意見が「大勢」だ。津田委員はそういったネットユーザーの意見を集約し、発信する団体として、法政大学の白田秀彰准教授などとともに「インターネット先進ユーザーの会」を設立。中間整理に対するパブリックコメントで、ダウンロード違法化に反対する意見を団体として提出したほか、一般ユーザーがパブリックコメントを提出しやすくするテンプレートをサイト上で公表した。
中間整理に対して寄せられたパブリックコメントの総数は約7500件と「これまでにないほど多かった」(文化庁の川瀬真・著作物流通推進室長)。うち半数以上が「ダウンロード違法化」に対する反対意見を盛り込んだ、MIAUが公表したテンプレートを活用したもの。パブリックコメントの結果が公表されて初めて行われた前回の小委員会では、反対意見も考慮すべきという意見が出されていた(関連記事参照)。
ただ、18日の小委員会で、文化庁は「違法サイトからのダウンロードも違法化すべき」という方向でまとめた資料を提出。ダウンロード違法化が、ほぼ決まった。
なぜ「違法化」が必要か
「違法サイトからのダウンロードを、30条の適用範囲から外すことは不可避だろう」と文化庁の川瀬室長は話す。その理由として、(1)違法サイトからのダウンロードで、正規品ダウンロード市場を凌駕(りょうが)する規模の流通が行われ、権利者が経済的不利益をこうむっている、(2)P2Pファイル交換ソフトによる違法配信は、アップロードしたユーザーの特定が難しい場合があり、送信可能化権だけでは十分に対応できない、(3)国際条約や先進諸国の動向を見ても、ダウンロードは違法化すべき――といった理由を挙げる。
「ネットはダークサイド」と映画製作者連盟・華頂委員
津田委員は反論する。「確かに違法着うたによって経済的不利益は出ているだろうが、それでも着うたフル市場は前年比2倍ペースで伸びている。レンタルCDからリッピングすれば、安価に着うたを作成できる環境もある。そんな中で違法ダウンロードを30条から外しても、音楽の売り上げが5倍・10倍になることはないだろう」
「(違法サイト上などでは)無料で見られるからこそ見ている人が大半だろう。そういう人がDVDを買ったり、映画館に足を運ぶだろうか。コンテンツの『利用規範』としてダウンロードを違法化する効果はゼロではないだろうが、副作用もある」(津田委員)
日本映画製作者連盟の華頂尚隆委員は「米国の調査会社の2005年に、映画の海賊版被害が日米でそれぞれ、年間400億円あるという試算を出した。動画共有サイト流行前の当時ですらそうなのだから、今は増えているだろう」と、被害の大きさを強調する。
華頂委員はさらに言う。「海賊版駆逐の王道は、海賊版とあまり変わらない価格で、正規品と同じ経路で流通させること。だがネットでは正規品が流通しない。ネットはダークサイドで、全く別世界」
「例えば、動画共有サイトに人気映画がアップロードされるとユーザーから賞賛の嵐が起きる。まるで、(悪徳商人から盗んだ金銭を貧しい人に分ける)ねずみ小僧のような扱いだが、映画製作者は悪徳商人ではなく、善良なクリエイターだ」(華頂委員)
「権利者はやることをやっていない」と津田委員
ネット上では正規品が流通しない――という華頂委員の意見にも、津田委員は強く反論する。「ネット上に安価で、カタログがそろった状態で、(ウイルス感染などの)危険もない正規品があるなら、消費者はそれを選ぶはずだ。米国ではiTunes Storeで映画の販売が始まっており、一定の利益を上げているが、日本でままだまだその環境が整っていない。日本の権利者は、やることもやらずに、権利だけを強化してくれと言っているように見える。そこが消費者との溝を生む」(津田委員)
生野委員は「日本の音楽配信は、世界第2位のマーケット。モバイルが圧倒的にシェアが高いが、決して権利者側が配信に後ろ向きなわけではない」と反論する。
日本音楽作家団体協議会の小六禮次郎委員は「権利者は今まで、何も言わなさすぎた」と話す。「著作権は小さな権利で、保護の体制全体が心許ない。消費者は、一部の豊かな権利者を見て、われわれが権利の上で豊かな生活をしていると誤解しているかもしれないが、われわれも一般消費者と変わらない立場。もっと保護してもらいたい。保護されたからといって、それに甘んじてスポイルされることはない」(小六委員)
ユーザーの不買運動につながる
津田委員は「そもそも、改正の必要性を感じない」と改めて訴える。「今は過渡期で、例えばレコード会社がDRMフリーで音楽配信するなど、さまざまな試行錯誤が行われている。どういった形態がうまくいくかは市場の評価が決めること。『著作権保護を強化し、ユーザーに対する規制を強めようというこういった流れが強くなれば、ユーザー側は『じゃあ音楽を買わない』『TVも見ない』という方向になると思うがそれでいいのか」(津田委員)
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