iPS細胞の特許延長、京大申請へ 再生医療等製品の条件付き承認受け

 京都大は5月7日、人工多能性幹細胞(iPS細胞)に関する基本特許の権利延長に向け、6月までに特許庁へ申請する方針を明らかにした。開発初期に出願した基本特許は20年間で原則効力を失うが、iPS細胞を用いた2製品が再生医療等製品として製造販売の条件・期限付き承認を得たことで、最長5年間の延長申請が可能になった。

photo 京都大学の外観=京都市左京区の京大(恵守乾撮影)

 京大の山中伸弥教授らの研究グループは2006(平成18)年にマウス、翌07(同19)年に人間のiPS細胞の開発に成功したと発表。大学は知的財産戦略の一環としてiPS細胞の製造手法などに関する特許の取得を進め、基本特許は06年12月に国際出願しており今年12月に効力を失う。

 特許の権利は原則20年間とされるが、医薬品については臨床試験などに時間がかかり特許権を活用できない期間がある。このため要件を満たせば出願から最長25年間に延長できる制度がある。

 厚生労働省は今年3月、iPS細胞を使った2種類の再生医療等製品の製造販売を、世界で初めて条件と期限付きで承認。京大は要件を満たしたとして延長申請を行うとしている。

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